• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当利得に該当しますか??)

同棲中のトラブルでの引っ越し費用請求に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 同棲中に起こったトラブルで、独身男性Aが既婚者と偽り独身女性Bと関係を持ちました。しかし、その後、女性Bは彼氏との結婚に向けて同棲を始め、男性Aに引っ越し費用を請求してきました。
  • 同棲を始めて2か月後、男性Aが女性Bに会うことを提案したメールが彼氏に見つかり、関係がこじれて別れてしまいました。
  • 女性Bは引っ越し後、男性Aに引越し費用を支払わせるために脅迫していますが、この行為は単なる言いがかりなのか、それとも犯罪性があるのでしょうか?また、男性Aが引っ越し費用を支払った場合、その返還請求は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

要は、女Bが二股をかけていたのがばれたっていう話ですね。 このようなケースでは、引っ越し費用を支払う必要はありません。 婚約や結婚をしていない状態の関係は法的に保護されません。 ですから、男Aが原因で別れることになっても、それは勝手な話ということになります。 また、女Bと彼氏が婚約していた場合ですが、男Aに責任を追及できる可能性があるのは、彼氏であって女Bではありません。むしろ女Bは自分のしたことで関係を破綻させたわけですが、彼氏から慰謝料等の請求を受ける可能性があります。 質問文の中で再三男Aが既婚者であると思いこませたとありますが、これも本件には関係ないことです。 破綻した関係が法的に保護されるかどうかが重要なのであり、破綻させたほうの属性は関係ないのです。 先にも書きましたが、引っ越し費用の請求は言いがかりです。訴えられても負けないでしょう。 犯罪性に関してはこれだけでは何とも言えません。脅迫などが請求の文言に加えられれていれば、当然犯罪ということになります。 支払ってしまった場合ですが、脅迫などがあった場合には返還は可能でしょうが、そうでない場合は双方の話し合いの結果、要は民事事件としての決着ということになりますから、帰ってくる見込みは低いと思います。

mrcb777
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。お答えいただいた最後の部分ですが民事訴訟を起こしても、こちらが負けるという意味でしょうか?ご教授いただけると助かります

その他の回答 (2)

noname#208524
noname#208524
回答No.3

払わなかったら訴えるから、払わなかったら訴えるからと、訴えるぞと言う事を「その気もサラサラないのに」何百回もくり返し、煽りあげて、困らせるためだった場合(腹の内は他人には言わない限りわかりません)そいつが証明できれば、確率は低いけど刑事事件にあるかもね?ぐらい。 婚約は口先でも契約みたいなもんに似てて有効。 3人共独身なら自由に恋愛できるし。 「メールのせいで破綻したんだから引っ越し費用を払え!」 が、 不当利得に該当しますか??でしょ? 犯罪性無いと思うよ 言いがかり? 向うの立場と、コチラで腹の内のことで取り方も、考えも違うでしょ? 返還請求は可能でしょうか? 自由でしょ? ただし、もらえるもらえないは別 訴訟の件ですが小額訴訟に不向きですので形を慰謝料とうに変えれば ただし相手が普通の訴訟にしてくれと言えば、カネと時間と労力とに見合うものではなくなるので、起こしたほうが損するでしょうね。

mrcb777
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。いただいたお答えの中で、訴訟には不向きとありますがもう少し詳しく教えていただいたら助かります。厚かましいお願いで申し訳ありません

回答No.1

痴話げんかのうち。 刑事事件の可能性は無限に低い。 訴えるのは誰でも可能。50万以下なら 少額訴訟 費用は 5.000円以内。 その状況で、取り戻せるかどうかは不明。 上手く行って(相手が欠席して)判決が出ても 支払え まで。 取立ては個人の仕事。 取立てのため、また、執行の訴えを起す。 動産は生活保護基準が最低で 家電、TVなど2台目以上から、宝石、毛皮など贅沢品が有ればラッキー。なければからぶり。 銀行口座はピンポイントで分からないと手の打ち様がない。 勤め先がハッキリしていれば、給料は1/3まで 押さえられる。ただし、転職されたら、また、後をつけて新しい職場を探す、もしくは探偵を雇う。 総論、諦めたら?? 

mrcb777
質問者

お礼

諦めることも検討します。ありがとうございます

関連するQ&A