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多数当事者の不当利得

多数当事者の不当利得の事案で   B ─> A         ↓        C CはAから貸した金を返してもらうためにAをけしかけてBから金を騙しとらせて、その金でAから弁済を受けた。 この場合にBはCに対して不当利得返還請求できる。 とここまではいいのですが、その後のAC間の処理はどうなるのでしょうか? AC間では、一応弁済はなされているので、CはAにたいして既に金銭債権を持っていないとした上で、CはAに代わって騙しとった金をBに返したとして、Aに対して求償権を行使するということになるのでしょうか?

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  • un_chan
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回答No.1

 Bが悪意のCに不当利得返還請求(703条)できるのは,判例によると,AのCに対する弁済が,Bとの関係で有効な弁済ではないためです。 1 これを,弁済に瑕疵があったと考えれば,Aは債務の本旨に従った履行をしていないことになるので,CはAに損害賠償を請求することができます(415条)。  もっとも,AはCに教唆されてBを騙しており,債権者たるCにも過失があるので,過失相殺(418条)されそうです。 2 一方,あくまで,BC間の関係でのみ弁済の有効性が否定されるのであれば,AC間の弁済の有効性には影響を及ぼさないとも考えられます。  この場合,477条を類推して,CがAに対して求償することが考えられます。  もっとも,CがAをけしかけたところを重視すれば,信義則上求償が制限されることになるかもしれません。

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質問者

お礼

いつも懇切丁寧・論旨明快な回答有りがとうございます。 よくわかりました。

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