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給付不当利得
給付利得と相殺… ゼミの課題がわからないです。 AとBは売買契約を締結して、Bの所有する乙土地を3000万円で購入。 しかし、乙土地は本当ならば5000万円の価値があり、AがBを強迫して、無理やり3000万円で売らせたのであった。 これは給付不当利得にあたるのでAとBはたがいに乙土地と3000万円を原物返還しなければならない。 ここで、aはbにたいしてもし乙土地が、現物返還できない状態の場合だと、aは乙土地の本来の客観的価値である5000万円を現金で支払わなければならないですよね??そのとき、bがaにかえさなくてはいけない、3000万円と相殺して、aは2000万円だけかえせばよいという理論はあっていますか?? このケースは相殺適状にあたるのでしょうか。そもそも乙土地を原物返還できない場合とは、どのような状態でしょうか。aが乙土地を第三者mらに駐車場として貸し出ししている程度では、原物返還できない状態にあたらないでしょうか。
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- yamato12O8
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noname#146903
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