- 締切済み
現存利益の範囲について教えてください
失踪宣告が取り消された場合、善意ならば現存利益を返還すればよいと習ったのですが、ギャンブルで費消した場合は現存利益なしということで、返還義務はなくなりますよね。 では、そのギャンブルで勝った場合、ギャンブルで得た金銭は返還しなければならない現存利益になるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1
失踪宣告が取り消された場合、善意ならば現存利益を返還すればよいと習ったのですが、ギャンブルで費消した場合は現存利益なしということで、返還義務はなくなりますよね。 では、そのギャンブルで勝った場合、ギャンブルで得た金銭は返還しなければならない現存利益になるのでしょうか?