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この場合に高額療養費は適用されますか?
知識が乏しく、また理解不足が多々あると思いますのでご教授いただければ幸いです。自身の知識は下記程度です。 ・昨年9月ごろに、高額療養上限額が1月当たり8万円に変更された。 ・上記は1個人当たりの金額、家人分担の場合は金額が・・・? 家族構成はA,B,C,Dの4人、社会保険に加入です。平成18年8月にDが怪我をして1泊入院、当月のDの支払額は6万円程度。10月には歯科治療でDが3万円前後の支払い。それ以外ではA,B,Cが診療費として幾分かあり、平成18年総計18万円を超えるので医療費控除は手続きをします。ただ、Dに高額療養費が適用されるのかが不明のため質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
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健康保険の高額療養費に関するご質問かと思います。 社会保険に加入とありますが、 保険者が政府(社会保険事務所)か、健康保険組合かで違う場合があります。 政府管掌(社会保険事務所)であれば、高額療養費に適用しないと思われます。世帯合算するにしても、同一月が条件ですので… 参考URLをご参照ください。 一方、保険者が健康保険組合でしたら、各健保により独自に附加給付(法定の給付よりも上乗せしたもの)などがあります。(例:同一月で5万円を超えた分を還付する、等)健保によっては給付の対象となった場合には被保険者に対して通知することもありますが、なにも通知しない健保もあるかもしれません。この場合は健保に直接ご確認ください。
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- debukuro
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高額医療費の補助は税金関係ではなく自治体の制度です 同一人 同一疾病 同一医療機関 同一月内 の医療費に対して補助されます 申請できるのは過去2年間の分です 所得税控除は世帯全員がその年に支払った医療費のすべてが対象となります
お礼
早速の回答をありがとうございます。再度調べると、"世帯合算"という呼称で下記条件につき払い戻されるようです。説明不足ですみません。 ・同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合 今回は、Dが条件を満たした月でもA,B,Cが条件を満たさないので無理でしょうかね・・・。
お礼
やはり今回は適用外のようです、Dは該当するのですが同一月にA,B,Cが条件を満たさないためです。 回答をありがとうございました。