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大病院での高額療養費の考え方

同じ月内で大病院で複数科かかることがあります。 今度、とある科で高額療養費が戻るほどの自己負担があります。 ※その他の科では、そこまでかからないです。 この場合、戻ってくるのはかかった科の分だけでしょうか? それとも合算された額でしょうか? 例: 自己負担限度額 50000円 A科負担    70000円 B科負担    30000円 ①高額療養費の戻り 70000-50000=20000円 or ②高額療養費の戻り 70000+30000-50000=50000円 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.3

限度額適用認定を受けているのなら 70歳未満の方 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します 医療機関ごとに入院・外来・歯科に分けて計算します 院外で調剤を受けた場合は、外来受診医療機関と院外調剤薬局分を合算できます 1医療機関で基準額21000円以上のものが対象になり、基準額を満たすものが2医療機関以上あるときはそれらを合算できます 限度額適用認定証を病院・薬局等に提示すると、その病院等からの請求額が自己負担限度額までとなります この証を提示した場合でも、同一月に複数の病院・薬局等を受診するときは窓口で負担する額の合計額は、自己負担限度額以上になることがあります、この場合高額医療費の申請をすることで、医療費の払い戻しを受けられます 一つの病院で2以上の科を受診された場合は、それらを合計(それぞれ処方された薬局分も合算できます)して限度額が超えた分の医療費が払い戻しされます また、月初めに受診するときに、病院に保険証と一緒に限度額適用認定証を提示しておけば、限度額が超えた分は病院から医療費として請求されません

takeshikei
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ありません。 御回答ありがとうございました。

回答No.2

>この場合、戻ってくるのはかかった科の分だけでしょうか? >それとも合算された額でしょうか? 申請しないと戻って来ません。申請書には、医療機関ごとに記入します。 但し、該当月の医療費が21000円以下の医療機関は除外します。 詳しくは、以下の動画を参照して下さい。 https://youtu.be/yq3NFD1VbmQ

takeshikei
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。 御回答ありがとうございました。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.1

協会けんぽサイト: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/ の「自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)」の欄参照。 > 同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。 で、70歳未満の場合は、上記4区分のうち合計が21,000円/月以上の区分について「全部合算」。 質問内容から推察すると、全部通院ですよね?だとすると、何科に掛かっても「医科外来」なので、その月の「医科外来」合計額が自己負担限度額以上なら当然21,000円以上でしょうから全部合算です。 上記サイトの説明で、よくわからなければ、病院の会計で聞きましょう。大病院なら説明してくれる人がいるはず。

takeshikei
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。 御回答ありがとうございました。

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