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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額療養費の世帯合算について教えてください)

高額療養費の世帯合算について知りたい!

このQ&Aのポイント
  • 会社で総務をしています。8月に入院・手術をした従業員がおりまして、高額療養費を、健保組合に請求しようと思っています。
  • 8月1~31日の領収書をすべて預かっているのですが、世帯合算の対象になるのか疑問です。領収書は、同じ病院のもので、すべて同じ病気の治療のためにかかった費用です。
  • 自己負担額限度額と高額療養費支給額の計算方法についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

該当の従業員の方が公費をもっていないことを前提に計算をすると、 高額療養費の合算対象となるものはA,Cで問題はありません。 ただし、自己負担額限度額の求め方に誤りがあります。 患者は医療機関の窓口で3割負担されていると思われるので、A,Cで発生した医療費は A.21,150÷0.3=70,500 C.314,070÷0.3=1,046,900 となります。ここで求めた金額が実際にかかった医療費(10割)です。 よって 自己負担限度額=80,100+(70,500+1,046,900-267,000)×1%=88,604 高額療養費支給額=314,070+21,150-自己負担限度額=246,616円の支給になると思われます。 もし、公費をもたれている方であれば計算が異なります。そのときは補足してください。

chihaya_c
質問者

お礼

公費はないので、ご回答くださった計算式を参考にさせていただきます。 わかりやすい説明、ありがとうございます。 医療費とは、健保組合負担分と自己負担をあわせた額のことなのですね。ずっと勘違いしていました。健保組合のマニュアルを読み返してみたら、確かに、『自己負担額』・『医療費』の2通りの言い回しがありました。それぞれ、3割と10割という意味なのですね~勉強になりました。

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