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第2種電気工事士の欠格事由
平成17年に傷害事件で捕まり 11月に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の実刑判決を受けました 来年の4月に電気工事士を受験したいと思っているのですが 欠格事由に該当しているのか?していないのか? 分かりません どなたか、教えて下さい
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- icemankazz
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回答No.1
どうもこんにちは! 下記サイトを見る限り、第2種電気工事士の受験資格には、特に欠格事由は設けられ ていないようです。 http://www.denki21.com/naiyou.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%A3%AB ご参考まで