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行政書士資格制限
行政書士法にある欠格事由について質問なのですが、 「第2条の2 4.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの」 とは、例えば、懲役一年執行猶予三年の判決を受けた者は、 どの時点で欠格事由に該当しなくなるのでしょうか。
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どちらの回答も間違っています。 実刑のみならず、執行猶予付懲役であっても、禁固以上の刑に処せられたものに該当します。執行猶予を除く場合には商法での取締役のように、『執行猶予期間のものを除く』と明記されています。 商法第254条ノ2 左ノ者ハ取締役タルコトヲ得ズ 4.前号ニ定ムル罪以外ノ罪ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終ル迄又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者 但シ刑ノ執行猶予中ノ者ハ此ノ限ニ在ラズ つまり執行猶予期間中は、行政書士法の欠格事由に該当します。ただし、執行猶予が取消される事なく期間が満了した場合は、『刑法第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。』により、刑の効力がなくなり刑そのものの言い渡しがなかったことになるので、執行猶予期間を過ぎた翌日から欠格事由には該当しなくなります。執行猶予期間に罪を犯し、執行猶予が取消された場合は、刑期が満了してから2年を経過してから、欠格事由に該当しなくなります。
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- kohagi_dad
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有罪判決が執行猶予の場合、欠格事由にあたりません。 禁錮刑以上の「実刑」を受けた場合がこれにあたります。 したがって、どの時点であっても「第2条の2」に該当しません。
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ご回答、有難うございました!
- SCNK
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単純に、執行猶予期間+2年で5年では。 そうなると、判決直後に執行猶予が取り消され、懲役1年に処された方が早いということですかね。自信はありませんよ。
お礼
ご回答、有難うございました!
お礼
よくわかりました! 有難うございました!