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NPO法人の役員の欠格事項
人から尋ねられたのですが、NPO法人の欠格事項として「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者」とあるようですが、実際に執行猶予の判決を受けてその期間内にある人がNPO法人の役員となる条件とか方法はないものでしょうか。
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ないと思います。 法律の趣旨から考えても、そのような抜け道があってはおかしいでしょう。 <参考:特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/index.html> (監事の兼職禁止) 第十九条 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。 (役員の欠格事由) 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 破産者で復権を得ないもの 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 刑法 第二百四条(傷害) 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 第二百六条(現場助勢) 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 第二百八条(暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第二百八条の二(凶器準備集合及び結集) 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二百二十二条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 第二百四十七条(背任) 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者 (役員の親族等の排除) 第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
お礼
詳しい法令の紹介ありがとうございました。やはり仕方がないようですね。