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相続 欠格理由について 法律
資格試験で相続がわかりません。 相続の欠格理由に 故意に被相続人又は先順位もしくは同順位の相続人を殺しまたは殺そうとして刑に処せられた者 とありますが、以下について教えてください。 ケース(1) 父を殺そうとして懲役1年、執行猶予3年の判決が出て執行猶予が満了後、父が病死した場合の相続権 ケース(2) 自らの過失によって被相続人が死亡してしまった場合の相続権 (殺害の意志はなかったが、刑に処せられた) 以上二つよろしくお願いします。
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#1 さんの回答通りです。 ケース(1) 執行猶予が取り消されることなく、猶予期間を 経過したときは、刑の言い渡しが効力を失い ますから、欠格にはならない、と解するのが 通説です。 ケース(2) 過失致死、傷害致死は欠格にならないとする のが通説判例です。 しかし、自殺の教唆、幇助、堕胎は欠格になる とするのが多数説です。 尚、故意の内容として、どこまで必要か、という 問題があり争われています。 単なる殺意があれば足りるのか、被害者が先順位 同順位であることを知っていることを要するか、 さらに相続人が相続法上有利な結果を得ようとする 認識まで必要か、学説は分かれています。 参考までに。
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- f272
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回答No.1
(1) 執行猶予が満了したのなら,刑に処せられていませんので欠格事由にはあたりません。 (2) 過失によって死亡した場合は,故意ではありませんから欠格事由にはあたりません。
質問者
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。
お礼
大変分かり易く説明していただきありがとうございました。