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執行猶予中での再犯の行方は?

現在、懲役1年、5年間執行猶予の判決を受けており、この猶予期間から13か月目で再犯逮捕された者は再犯に伴う判決ではこの「懲役1年、執行猶予5年」はどのような処理となるのでしょうか。 再犯刑については起訴中なので不明。

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  • hide6444
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回答No.3

まずは執行猶予が取り消され、懲役1年が確定しますので拘置所に入ります。 そして裁判で新しい犯罪に対しての刑が決まりますので判決が出たら新しい刑に 服さなければいけません。

an3113soudan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。今後の先が見えました。

その他の回答 (2)

回答No.2

執行猶予期間中に再犯した場合は、執行猶予の取り消しが言い渡されます。 そして再犯の裁判結果が有罪で懲役刑になった場合は、その懲役期間に元の1年が追加されるはずです。 例えば再犯の判決が懲役2年と言い渡された場合・・・2年+1年=3年の懲役 どこの刑務所にいつからいつまで収監されるのかを知らされますが、刑務所での態度が良い場合は収監終了予定日よりも早く釈放されることでしょう。 詳しくは担当してくれている弁護士さんに聞いたほうが良いと思いますよ。

an3113soudan
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。

回答No.1

執行猶予は取り消し。収監されます。 プラスして、再犯分で確定した量刑も刑務所で努めることになります。 たとえば再犯で懲役3年が確定したら、執行を猶予されていた1年の懲役と合わせて4年服役することになります。 なお、再犯で執行猶予はつきません。

an3113soudan
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。今後の先が見えました。

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