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国家資格の欠格条項について
質問です。 国家資格を規定する法律に欠格条項というものがあり、 「禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから5年を経過しないもの」 という文言があるのですが、執行猶予を受けているものはどうなるのでしょうか? 執行猶予2年だとすると執行猶予が終わってから5年後でないとその国家資格にはつけないのでしょうか? 分かりにくい文章かもしれませんが法律に詳しい方からの回答を待っております。
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- zorro
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回答No.1
執行猶予が満了した時点で欠格条項から外れます。
お礼
ありがとうございます。