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取得時期のわからない上場株式を譲渡した場合
上場株式(特定口座ではなく、実際に株券を持っていたもの)を平成18年に証券会社で売却しました。 この株式を、いつ買ったがわからず、昭和に買った記憶はあるものの、証明できるものは何も持っていません。 この場合、申告をするときに、取得費は、みなし取得費の特例をつかって、平成13年10月1日の価格の80%で計算すればよいでしょうか? 取得時期、取得価格ともにわからない場合は、この特例をつかえるのでしょうか? このあたりの根拠がわかる条文などわかりましたら教えてください。
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noname#36252
回答No.1
株券の裏を見ると、書き換えの日付が書いてあります。それでも証拠書類になるそうです。 東証で調べて、その日の引け値になるようです。 そうでなければ、平成十三年の十月一日の見なし価格になります。 条文はわからないけれど、特定口座が設立された時の書類にそう書いてあります。
お礼
ありがとうございました。