※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定口座の”みなし取得費の特例”の適用)
特定口座のみなし取得費の特例を利用する際の注意点
このQ&Aのポイント
特定口座のみなし取得費の特例を利用するには、平成13年9月30日以前に取得した同一銘柄の上場株式等の全部にみなし取得費を適用して、譲渡損益を計算する必要があります。
特定口座と一般口座で保有株式が分かれている場合、特例を適用させるためには特定口座の株を一旦一般口座に移してから売却する必要があります。
証券会社による回答が一貫しておらず信頼できない場合は、日本証券業協会の資料を参考にすることがおすすめです。
保有株式を売却するのに、今年末(H22年12月31日)で終了する”みなし取得費の特例”を利用しようと思っています。
しかしながら、保有株式が1つの銘柄で特定口座(源泉徴収あり)と一般口座、両方に別れてしまっています。
日本証券業協会のちらしには、「みなし取得費の特例”を利用する場合には、平成13 年9 月30 日以前に取得した同一銘柄の上場株式等の全部に“みなし取得費”を適用して、譲渡損益を計算することになります。」とあります。
現在、一般口座として保有している株式にこの特例を適用させようと思った場合は、今年中に特定口座の株をいったん一般口座に移してから、一般口座の株式と一緒に売却しなければならないのでしょうか?
利用している証券会社は、質問するたびに回答が異なるような適当な証券会社で、信用できないので、こちらで質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
<参考>日本証券業協会のちらし
http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/100614.pdf
お礼
ありがとうございました。