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確定申告の「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」
「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」は平成15年1月1日から廃止ということなのですが、これは平成15年以後に株を売った場合と考えてよいでしょうか? それとも平成15年以後に申告するケースはもう特例が受けられないと考えるのでしょうか? 平成14年9月に株を売って、25万円ほど譲渡益が出ました。 昭和62年に買った株で、買い付け計算書も保有しています。 確定申告で、「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」が受けられるでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」について 平成15年度税制改正による当該特例の廃止は、「平成15年1月1日以後に売却した分から」とされています。 つまり、平成14年中に売却した場合には当該特例の適用を受けることができます。 ご質問のケースでは、平成14年9月に売却されたということですので、「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」の適用を受けることができますよ。
お礼
確定申告済ませてきました。 長期保有の特例を受けられるものだったので、分離課税の用紙は書かずに 株式等にかかわる譲渡所得等の金額の計算明細書を提出しました。どうもありがとうございました。