• ベストアンサー

確定申告の「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」

「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」は平成15年1月1日から廃止ということなのですが、これは平成15年以後に株を売った場合と考えてよいでしょうか?  それとも平成15年以後に申告するケースはもう特例が受けられないと考えるのでしょうか? 平成14年9月に株を売って、25万円ほど譲渡益が出ました。 昭和62年に買った株で、買い付け計算書も保有しています。 確定申告で、「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」が受けられるでしょうか?  どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」について 平成15年度税制改正による当該特例の廃止は、「平成15年1月1日以後に売却した分から」とされています。 つまり、平成14年中に売却した場合には当該特例の適用を受けることができます。 ご質問のケースでは、平成14年9月に売却されたということですので、「長期所有上場株式を譲渡した場合の100万円特別控除の特例」の適用を受けることができますよ。

LAVENDERNY
質問者

お礼

確定申告済ませてきました。 長期保有の特例を受けられるものだったので、分離課税の用紙は書かずに 株式等にかかわる譲渡所得等の金額の計算明細書を提出しました。どうもありがとうございました。

関連するQ&A