• ベストアンサー

前年計上しなかった資産について

2005年に開業して、白色申告をしました。 パソコンと車を開業後は事業用で使っているですが、減価償却できるのを知らなくて(恥ずかしながら、自家消費分を引いて計上できることを知りませんでした)、前年の申告時では減価償却をしませんでした。 過去の質問を見て、金額は計算できましたが、今年どのように仕訳して、いつの日付で記入したらいいのか分かりません。宜しくお願いします。 パソコン 自家消費分差引後 96,969(2005.1購入) 車 自家消費分差引後 834,428(2003.9購入)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>減価償却費の計算欄の取得金額は自家消費をひいた金額… 取得金額は、あくまでも実際に買ったときの値段で、家事按分する前の金額です。 >耐用年数は6年、焼却率は0.166、これであっています… 車種によって異なります。 税務署で申告書用紙と一緒に配られる 『平成18年分収支内訳書(一般用)の書き方』 に詳しく載っていますので、見てください。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/index.htm >それからパソコンについてはあきらめた方がいいのでしょうか… 一昨年分の訂正を行う労力をいとわなければ、あきらめなくてよいでしょう。 「更正の請求」をします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm

kemkem2
質問者

お礼

回答有り難うございました。 車については今年分から減価償却します。 また、パソコンの更正の請求は、申告時から1年以内とのことで、昨年申告した日をすぎてしまったので無理そうです。 いろいろと教えてくださってありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.3

補足します 申告時から1年以内とのことで、昨年申告した日を~ 法定申告期限からですので、あなたが2月16日に申告していようが今年の3月15日まで大丈夫です。 質問時と補足時と内容が異なってますので疑問点に回答できません。 車購入は2003.9?2005年1月購入?どちらですか? パソコンの購入価格?2005.1購入? 上記がハッキリしませんが?

kemkem2
質問者

お礼

ありがとうございました

kemkem2
質問者

補足

回答有り難うございます。 失礼いたしました。車(小型)購入は2003年9月です。パソコンが2005年1月でした。変換間違えたり、ぐちゃぐちゃですみません。 更正の請求はまだできるんですね。ありがとうございます。 計算してみた所、H17年度の申告してなかった計上できる車の減価償却費は約46,000円でした。結構大きい額なので考えてしまいます。 H18年度の申告と同時にH17年度の更正の請求はできますか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

書かれた数字があっているかどうかの検算まではしていませんが、いずれにしても平成17年分の減価償却費はあきらめるか、もしくは平成17年分の訂正申告 (更正の請求) をするかどちらかです。 これから申告する平成18年分は、17年まで普通に減価償却されたとして、続きの 1年分を計上します。 平成18年12月31日 減価償却費 ○○円/車両運搬具 ○○円

kemkem2
質問者

補足

すばやい回答ありがとうございます。 17年度の減価償却をあきらめる場合、収支内訳書の減価償却費の計算欄の取得金額は自家消費をひいた金額ですか?また耐用年数は6年、焼却率は0.166、これであっていますでしょうか。 ちなみに車は119万で2005年1月に新車購入です。 それからパソコンについてはあきらめた方がいいのでしょうか。 わからないことだらけで質問ぜめですみません。宜しくお願いします。

関連するQ&A