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個人資金で購入した車両をさかのぼって資産計上できますか
- 名義は社長であるが、業務に必要な車両として使用してきた個人資金で購入した車両を、事業用として資産計上し、減価償却費を計上したい場合、それは可能でしょうか。
- 購入時の取得価額で資産計上し、過年度分の減価償却費は前期損益修正損として計上するのか、それとも当期の時価相当額で計上し、当期の減価償却費のみを計上するのか、仕訳方法についても教えてください。
- また、この車両を消費税の課税仕入れとして処理することはできるのか、アドバイスをお願いします。
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「さかのぼって」という考え方はありえません。 ですから、3年前の取得価額で資産計上し・・・という部分については触れませんね。 この場合は、社長からの購入あるいは贈与として取り扱う他ありません。 購入であればその時点の時価での購入、あるいは簡便的にその車両を3年間減価償却した金額での購入という方法になります。 そして、償却費は、当然に取得日から期末日までの期間となります。 また、社長からの贈与を受ける場合は同じくその時点の時価や3年償却後の金額で受贈益を計上することになります。 購入の場合の仕訳は 車両/現預金 ××× 贈与を受ける場合は 車両/受贈益 ××× となります。 また、購入の場合であれば、消費税上の課税仕入とすることも出来ますよ。 最後に、これまで社長の車を会社で使用していた期間についての契約書はありますか? なければ、使用貸借契約書を作成することをオススメします。 日付は3年前にさかのぼるのではなく、現在の日付で3年前からのことを「確認する」という契約書を作らなければ証拠力が無くなるので注意してください。
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- o32k16d
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使用貸借契約書の現在の日付というのは、本当に今日の日付ということです。 今日の日付で契約書(この場合は「確認書」となりますが)を作成することが大切です。 なぜなら、日付をさかのぼるとその契約書自体が存在しないとみられるからです。 つまり、証拠力が全くないモノとなってしまうのです。 ちなみに、社長の車を購入した場合は、社長本人にとっては、生活用動産の譲渡になるハズですので、譲渡所得はかかりませんよ。一般的には、ですが。 ところで、最初から言ってますが、期首にさかのぼってという考えは捨てた方が良いと思いますよ。 期首から取得していたという形にしたいのは分かりますが、では、自動車税は誰が払っていたのですか?期首現在の保険の名義人は? 例え、契約書を揃えて期首に取得したことにしても、そういった事実がある限り、期首から会社が持っていたことにはなりませんよ。 そんなこと考えなくても、どうせ中古資産として3年経過の車を取得するのですから、償却費は大きくなりますし(定率法ならですが)、減価償却費の計上は出来るのですから、車は今取得したことにして、他の節税策と合わせて考えるべきです。 期首から取得したことにするのは、租税回避行為とみなされても文句は言えませんよ。
お礼
詳しい説明、ありがとうございます。 やはり、3年前から・・・は無理ですよね。 購入にすると、社長の譲渡所得になってしまいますね。しかし、贈与にすると、よけいな利益になってしまうし、少し考えてみます。 また、使用貸借契約書については、気づきませんでした。現在の日付というのは当期首の日付でいいのでしょうか?当期首で取得という形にしたいので。