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遺産分割協議書の通りの相続ができない

四年前に亡くなったおばさんの遺産を法定相続人三人で協議しお墓、仏壇を管理、供養する一人がすべての財産を相続することに協議書作成したが、法定相続人の息子が、通帳や、印鑑を管理して未だに実行できずにいるのですが、このような場合息子は、罪に問われないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • aokii
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回答No.1

訴えられなければ罪に問われません。

huyudaru1
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。初めてこのようなサイト?に質問させてもらいました、説明不足と、不慣れなせいで、とまどいながら、操作しております。No.3の方に補足を書き込みましたが、それでも私の知りたいことが伝わっているのかも不安です。何しろ近い親族の方のことなのに、こんな人だったんだ??と残念だしがっかりです。私は、Cの長男の妻です。夫が、馬鹿にされているようで、本当に、むかつきます。葬儀が終わってすぐにでも、説明されていたなら、調べようとも思わないし、遺産などあろうが、無かろうが、供養していくつもりでしたが。何回聞いても、無いないで、無いならの無いなりの説明があっても良いだろうに。それもなく。本当にむかつきます。そんな事をされるような付き合いはしてきたつもりがありません。夜寝ていてもそのことが頭をよぎると、むかむかしてきて眠れなくなります。いつになったら解決するのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

NO3です。  補足を拝見しました。 >葬儀等Cの長男が喪主となりBの息子が会計すべてを預かり執り行いました。  葬儀等終わり会計の報告等あるはずと思っていましたが、忙しい忙しい。と一向に報告等ないのです。  Cの長男が喪主ですよね?  たとえ、他の親族の付き合いでおばさんの通夜・葬儀に参列された方があっても、香典は、すべて喪主のものです。  そして、葬儀にかかわる一切の費用も喪主が支払うべきものです。  ですから、会計の報告などと言わず、すべての香典と領収書を受け取れば、それで葬儀の会計は終わりではないのですか?  祭祀継承は他の財産相続とは分けて考えるものです。  実際に祭祀継承するには、費用がかかりますが、財産相続では、祭祀継承の有無は考慮されません。  (相続税の申告では、葬儀費用は相続財産から差し引くことができますが、税金の上でのことだけです。) >法定相続人の息子が、通帳や、印鑑を管理して未だに実行できずにいるのですが、  Bさん名義の通帳ですが、通常は、Aさんの遺産にはならないのではありませんか?  「不当利得返還請求」などというものもありますが・・・。  罪にというということは当然、罰則を伴うものと考えるので、無理だと思うとしかお答えできないです。  遺産分割協議書をつくり、Aさんの預貯金を解約できたのですから、遺産分割協議書の通りの相続は終わっているように思います。  「不当利得返還請求」についての判断は、法テラス等の弁護士の無料相談を利用されてはいかがですか?

huyudaru1
質問者

補足

回答ありがとうございます。香典、領収書もすべて持ったままのことです。訴えるつもりは、ありませんが、あまりにも、無責任な対応、処理に腹が立つのです。Bさん名義でAさんが使っていたAさん所有ということは、親族皆が承知しています。Bさんの息子も承知の上です。それでもAさんの遺産にはならないというのは、納得できませんが、このような人間が近い親族にいるんだなぁと。これからの人生のためにそなえたいと思います。何回もの回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

罪かどうかは私はわかりません。 しかし、通帳や印鑑程度で相続手続きができないなどと考えているのも、間違いなのです。 亡くなられた方の預貯金口座の金融機関はわからないのでしょうか? 通帳などがないだけで、金融機関はわかっているというのであれば、相続人であることの証明書類や遺産分割協議書があれば、金融機関での手続きは可能ですよ。 そして、通帳・印鑑・キャッシュカードなどというものは、本人確認済みとなっている人のスムーズな取引をするための道具にすぎません。本人確認ですので、口座名義人が亡くなっている時点で基本的に意味のないものになります。 ただ、金融機関が名義人の死亡を知らなければ、利用できてしまう状態のものとなります。 遺産分割協議が終わり書類もあるということであれば、金融機関へ行き口座の特定作業と残高や取引履歴の証明などをもらうことです。 そうすれば不当な引き出しなどがあればわかることにもなります。そのような動きがなければ、口座番号などは特定されるわけですし、必要な証明書類などを持ち込むことで、口座の解約手続きなども可能になります。 相続人の息子が信頼できない場合には、すぐにでも金融機関へ口座名義人の死亡を知らせましょう。相続人であれば戸籍謄本の取得ができますし、戸籍謄本に死亡の事実の記載があることでしょうから、それだけで預金を凍結させることが可能でしょう。凍結後に間違いのないように手続きを行えばよいのです。 金融機関がわからないということになれば、可能性のある金融機関へ相続人である証明書類(亡くなられた方の戸籍謄本の出生から死亡までのすべて、相続人自身(窓口へ行く人の分で十分)の戸籍謄本と身分証明)を持ち込み、過去の取引の有無の調査を依頼し、取引があればそのすべての残高証明や取引履歴の証明をもらうのです。 私が以前親族の相続で、一人の相続人が遺産を隠し、使い込みの疑いがあった際には、相続人からの委任状を持って、相続人と同じ立場で亡くなられた人の住所地や活動エリアにある金融機関すべての窓口で調査をしたものです。 金融機関も支店違い程度は調査できますので、A銀行のX支店で調査すれば、A銀行のすべての本支店の取引の調査が可能となります。注意が必要なのは、JAバンクなどです。JAバンクは同じJAバンクを名乗っていても、エリアごとに金融機関が別となり、サービスとして連携しているだけになるため、調査しきれない場合もあります。 遺産分割手続きを可能なだけ進めることです。どうしても隠されていて困るというのであれば、家庭裁判所での調停などを検討されてはいかがですかね。

回答No.3

>このような場合息子は、罪に問われないのでしょうか?  手続きに時間が掛かっていると言われたらそれまでのような気がします。  遺産分割協議書を作成したのでしょう?   当然のことながら、法定相続人の息子からも遺産分割協議書には、実印で印鑑を貰っているのですよね?  金融機関に遺産分割協議書を提示しても実行できなかったのですか?       

huyudaru1
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。亡くなったのは、三姉妹の長女Aで次女Bは、小さいときに養女に出され、三女Cは子供二人を残し35年くらい前に亡くなりました。今Aの本籍地実家を継いでいるのは、cの長男です。Aは一人身で一人暮らしをしていて、賃貸アパートに住んでいました。葬儀等Cの長男が喪主となりBの息子が会計すべてを預かり執り行いました。アパートの片づけ等で遺産となる預貯金発見したようなのですが、Aさんは理由あって預貯金の一部をBさんの名義で貯めていたようですこれはBさんも,Bさんの息子もcさんの子供も承知しています。葬儀等終わり会計の報告等あるはずと思っていましたが、忙しい忙しい。と一向に報告等ないのです。三回忌になるまでも何回も言ってきたのですが、全く無いので、なぜ?できない?不信感がわき調べはじめました。亡くなった方の預貯金を調べるのに相続人をはっきりしないといけないというので、Aさんの姉妹Bさんと、cさんの子供で協議書を作ってもらい調べAさん本人の通帳を見つけ解約しました。そこでなぜBさん名義かを推測し、その年の暮にまたもやBさんの息子にはっきり説明してくれるように伝えましたが、何の連絡もないので、Bさんに通帳を見せてもらおうと行ったら、本人も知らないというので、Bさんにお願いして、調べてもらいました。その調査書を提示し見てもらいました。そんなにしてまで動きがないときでも何の罪にもならないのでしょうか?長文ですみません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

罪だとすれば、横領罪でしようが、通帳や印鑑を持っていても引き出せないので詐取はできないと思います。 後は、その協議書で銀行などの預金の解約手続きすればいいと思います。

huyudaru1
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。皆さんにどのようにお礼をすればよいのかもわかりません。文字入力も時間がかかり歯がゆい気持ちです。No.3の方の補足を今一度見直していただきたいと思います。お手数おかけしてすみません。

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