• ベストアンサー

相続の遺産協議書作成を依頼するのには、弁護士?税理

相続の遺産協議書作成を依頼するのには、弁護士?税理死さん? どちらが良いでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.3

司法書士で大丈夫です(値段的にも) 行政書士はダメです 例えばですが、のちのち思わぬことで裁判にまで発展した場合、調停で代理人として出席できるのは、弁護士です 行政書士や税理士は代理人指定できません 司法書士は、司法の専門ですから、のちのち、資料の有用性が高くなりますので、依頼しやすいかと思います

reiwareiwa
質問者

お礼

ありがとう

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.6

一番良いのは,自分で作成することです。一番安上がりですし,ネットにテンプレートもいろいろあるので問題なく作成可能だと思います。 誰かに依頼するとしたら司法書士,税理士,弁護士,行政書士などがありますが,戸籍集め,相続財産の調査,遺産分割協議書の作成だけで済むのなら誰に作成してもらってもかまいません。安く済むのは行政書士ですね。 しかし遺産相続紛争の代理交渉まで依頼するつもりであれば弁護士にしなくてはいけません。相続税の申告手続きもあわせて依頼するのであれば税理士が最適です。相続不動産の名義変更登記も依頼するのであれば司法書士がよいでしょう。家庭裁判所の手続きがあるのでしたら司法書士か弁護士にしてください。行政書士が適任となるのは不動産の名義変更登記も相続税の申告手続きも遺産相続紛争の代理交渉もない場合です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1569/4483)
回答No.5

遺産分割協議書は、自分でも作成できますよ。 今年、父親が亡くなった後処理で、すべて、私が一人で相続関連の処理を行いました。 遺産分割協議書は、最終的に「亡くなった方の遺産として、何がどれだけあって、相続する権利がある人を明確にして、誰に、どれだけ分けるか」なのです。 で、この遺産分割協議書を作るためには、法定相続情報を法務局に登録しなければならないのですが、これが、一番面倒なんです。 不動産が有る場合は、毎年、4月で「固定資産評価額」が変わりますので、3月までに急いで片付けるか?4月を過ぎたらのんびり行うか?のんびりするにしても固定資産税の納付があるので・・・・ 法定相続情報を登録するためには、相続関連図を作成しなければならなりません。 で、そこに書かれた方々の戸籍謄本が必要ですので、集めてから弁護士か司法書士に依頼された方が良いですよ。 なので、全部、丸投げするのでしたら弁護士か司法書士です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4106/9303)
回答No.4

ウチの親族は税理士さんの勧めで弁護士に依頼しました。 直系相続人がいなくて他に所在不明の相続人が2名、代襲相続人が十数名という複雑な案件だったので代理権のある弁護士さんに代表者が依頼して円満解決できました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼するべき? https://samurai-law.com/bunkatsu/qa/q07/ 親の不動産売却から遺産に分配まで司法書士にお願いしました。 ネットメールだけですべて完結しました。 費用も見積から相場以下でできて満足でした。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

私は税理士さんにお願いしました

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A