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被相続人の預貯金は分割協議がなくても相続できますか
相続が揉めて遺産分割協議が出来ません、先日相続人の一人がこのまま話し合いで解決しないなら弁護士を依頼すると言い、某銀行の顧問弁護士を連れて来ました。弁護士曰は、預貯金は被相続人が死亡した時点で法定相続が確定しているので協議が纏まらないなら銀行を相手に裁判をして法定相続額を貰うとの事で皆驚きました、これは最高裁の判例でも認めているとの事で 100%勝つとの事でした。此方も弁護士に相談したのですが良く知らないようで返事がありません。 相手の弁護士は銀行の顧問弁護士でデタラメとも思いません。 この様な事が出来るのなら此方も法定相続で相続しようと思っています、因みに遺産は全額預貯金です。
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預貯金等の金銭債権は可分債権といって、相続開始(被相続人の死亡)とともに法律上当然に分割されるものとされており(通説、判例上)、分割が終わっている以上、改めて分割協議の必要はないことになっています。 しかし、本来、遺産であり、相続当事者の意識として他の不可分財産とともに分割協議の対象として一括して取り扱いたいとされる場合がほとんどであり、一括して分割協議を行っているのが通常です。 それと、銀行側の立場として、分割協議を経ない払い出しには極めて慎重です。通説、判例上は分割済みだといっても、改めて分割協議をして他の遺産と併せて分割する場合が大半であり、下手をすると二重払いの危険を冒す心配があります。そこで銀行としては一般に分割協議を要求するのが通常です。 相続人側から銀行に対して訴訟を起こして、裁判所を通じて権利関係が確定すれば、銀行も安心して支払うでしょうが、分割協議をする方が手っ取り早いのではないでしょうか?
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- bajon
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遺産が全額、預貯金であれば、法定相続割合で分割するのはとても簡単なことです。しかし、相続人の間で話し合いがまとまらないようですから、特別受益や寄与分等を主張なさる方がいて、法定相続分が修正される可能性があるのではないかと推測しますが、いかがでしょうか。 銀行相手に裁判までして(裁判をしなくても特段の問題がない以上、銀行は応じざるを得ないと思いますけど・・・)法定相続分をもらって解決するのなら、それもいいでしょうが、問題の根本は別にあるのでは?と思います。余計な事かもしれません。お気を悪くなさったら申し訳ありません。
- gg13
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法定相続分を相続することになぜ驚くのかその理由が分かりません。相続人全員が法定どおりに相続することに何か不具合があるのか、あなたの文章ではわかりません。裁判に訴えれば一人で全額相続できると誤解されているのでは?
- 6dou_rinne
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法定相続分内なら可能です。
お礼
お礼遅くなりました、相続人の一人がイロイロいってなかなか纏まりません。先日こちらも弁護士を入れて分割協議するよう話合いました。 AN03さんの言われるとうりです。有難うございました。