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相続分割協議前の使用

相続についてお聞きします。 1.相続人が2人(法定相続割合はそれぞれ2分の1)いて、分割協議が整う前に、1人が現金預金の80%を使ってしまい、使ってしまったものは払えないといっていますが、これは違法だと思いますが、どうしたら法定相続分のお金をもらうことができるでしょうか。 2.また、使ってしまったお金を分割で返してもらえば、分割協議成立前に使ってしまっても違法ではありませんか。 3.分割協議の話し合いがなかなかうまくいかず、平行線です。解決する方法としてどのような方法がありますか。大げさな裁判のような形にはしたくないのですが。

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回答No.2

 相手方の資金の流用の問題と分割協議の問題を別に考えつつも、話し合いがうまくいかないのであれば民事調停により相手方を呼び出し、分割協議に含めて流用の件をまとめて解決すればいいように思います。

回答No.1

解決には、家庭裁判所での裁判(最初は調停)でないと難しいです。 経験者としては、法定割合にこだわらず、残り20%をあなたが相続する、遺産分割協議書を早く結び、相続税の申告をすませてしまうことです。 相続財産総額にもよりますが、あなたは、ほとんど相続税がかからないでしょうから、損して得取れ、と思うことです。 争っても、得はありません。相手は、多額の相続税を払うことになります。それが、社会的な制裁、だと思ってください。 分割で返してもらう、というのは、この事例では、最初だけで相手がずっと守る可能性は低いでしょう。

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