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個人事業から法人成りした際の帳簿の付け方について

昨年、12月1日に個人事業から法人成りした者です。 お客様からは、毎月、前払いの月会費で代金を受け取っているのですが、 11月中に12月分の売上分の代金を前払いで頂いた場合、12月1日に会社の売上として計上しても良いのでしょうか? また売上として計上する場合、相手勘定科目は何になりますか? 個人事業時代は、前払いの入金があった際は「前受金」として処理し、 該当する月の1日に売上を計上していました。 分かる方がいらっしゃいましたら、どうか教示下さい。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

法人・個人を問わず、発生主義により処理すべきものですから、前払いで入金された場合には、当然その時点で「前受金」として処理すべきものですから、11月の入金時には、個人事業時代に「前受金」として処理されて、法人成りにより、それを個人から引き継いで(売掛金等も引き継ぎますよね、それと同じです)、売上が実現した時点で「売上」に振り替えるべき事となります。 (同じ事業年度内の事でしょうから、日付は12/1でも12月中の別の日でも、12月末でも、問題ありません。)

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