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個人事業主の青色申告・・貸倒金について
個人事業主の青色申告1年生です。 顧客から未入金の代金がありますが、催促しても支払ってもらえないので、あきらめました。例えば5万円の未入金があれば、貸倒金として経費に計上できるということですが、もし、計上すれば、それは同時に売上としても計上しないといけないのでしょうか?初心者の質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
会計の処理上は一度売上に計上してから、貸倒損失に計上します。 ただし、税法においては、ただ単に催促しても支払ってもらえないだけでは貸倒損失に計上することは出来ません。取引先が破産したり、資産状況の悪化等により明らかに回収することが出来ない場合等は全額損失に計上することが出来ます。また、一定期間取引がない場合等には1円以上の備忘価額を控除した金額を損失に計上できます。 ご質問の場合には、全額を損失計上することは難しいと思われます。
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noname#25253
回答No.1
まず、商品代金が未入ということは掛売りしたと考えられるので売買時点で売り上げが計上されます。(相手勘定は売掛金) ですから未入代金を損金扱いにするときに改めて売上を計上する必要はありません。 当該金額を売掛金より減じ、その額を損金計上すればいいです。
質問者
お礼
さっそくのご回答有難うございます。 おかげさまで解決いたしました。
お礼
さっそくのご回答有難うございます。 直接税務署にご相談したほうが良さそうですね。 お世話になりました!