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役員の通勤手当について

役員(兼使用人含む)の通勤手当というのは役員報酬として入れてよろしいのでしょうか?それとも使用人を同様に手当とするのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 役員も社員同様に、通勤手当の非課税限度内の額(1ヶ月10万円)であれば、役員報酬には含みません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

役員で有っても。通勤手当ての非課税限度の範囲内であれば、使用人同様に交通費として処理でき、役員報酬にはなりません。 非課税限度は、交通機関を利用する場合は、1ケ月10万円です。

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