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通勤手当について
通勤手当を社員に12000円払う〔給料で通勤手当てをつける〕のと 会社が経費として使用しているガソリンスタンドで社員に12000円分のガソリンを入れてもらう場合とでは どちらが経営者にとって有利なのでしょうか? ガソリンスタンドで 通勤手当として12000円分のガソリンを入れると それは経費として見てよいのか?それとも 経費として計算するのではなく 通勤手当として計算しなければならないのか? 教えてください
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12000円が通勤費用として相当の額であるならば、通勤手当としてつけるのも、直接会社もちでガソリンを入れるのも、会計上は同じだと思います。 というのは、給与として通勤手当を支払っても、経理上、給与手当勘定とは別に通勤手当分だけは、旅費交通費処理します。 また、消費税上も、通勤手当は給与(非課税)と異なり課税処理するので同じです。