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役員の出張手当

役員(使用人兼務部分の無い)に出張手当を出すのは、役員報酬とは看做されませんか? 規程化され、通常必要となる範囲内であればOKでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

基本的に問題ありません。 ただしその旅費規程そのものが他の会社と比較して同じ程度の支給であること、かつ役員も社員と大差のない支給基準であることが条件です。 役員だからといって異常に高い手当を支給した場合は役員賞与・源泉徴収の対象としてみなされるケースもあります。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

基本的にはそれで大丈夫ですが... >通常必要となる範囲内 必要な訳ではないでしょう、 旅費交通費などは必要ですが「手当」ですから必要とは思えません 従業員に比較して著しく差があれば否認されるでしょうね http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/corporation/b-16-page.html