• 締切済み

30万払って辞めろと言われました。

僕は今19歳でリラクゼーション(アルバイト)をしてます。今月で働いて4ヶ月になります。(週5日で社員と同じ)ですが、来月から休みがすべて平日になることもあり、辞めたいと店長に伝えたら、断られました。理由は面接の時に入ったら私用以外では1年は辞めれないと言われたからです。ついでに土日は休みは無しのことも言われてました。(今までは、学校があったので水、土の固定制でした)もし、どうしても辞めたいなら技術料として30万払えと言われました。理由は教えた技術とその時間だそうです。あとは健康の問題や身内の介護などなら辞めれるそうです。  今僕はショップの店員の仕事がしたいのと、腰痛、手首の腱鞘炎、あと一番に一ヶ月の休みが全て平日なのが退職理由です。一年の休みが全て平日とかサービス業でもひどいです。しかも、正月、元旦、祝日出勤も自給はそのままです。高校のときのレストランのアルバイトでも自給はあがりました。たかが面接の口約束しただけで強制労働、平日休みと職業を選ぶ権利がなくなるのですか??僕はあと9ヶ月もあそこで働く気はありません。僕が言ってること、世間ではおかしのですか??人生の先輩のみなさん教えてください。退職などにくわしかた助けてください。馬鹿な未成年ですが宜しくお願いします   

みんなの回答

回答No.13

追加です。民法627条では期間の定めがなければ ・いつでも解約の申し入れをすることができる ・2週間で退職できる という2点の規定があります。民法627条を任意規定と解したとすると、2週間の予告期間はもちろのこと「いつでも解約の申し入れをすることができる」の部分も特約で排除できることになります。(就業規則優先論者は民法627条を任意規定と主張しながら、2週間の予告期間は他の定めをすることが可能と主張し、「いつでも解約の申し入れをすることができる」という部分についてはこれと異なる特約を否定するという矛盾に満ちた論理展開をしている) 「いつでも解約の申し入れをすることができる」の部分が特約で排除できるとすると、入社後の1年間の退職制限は理論上有効ということになりますが、先述の通り民法よりも不利な規定は高野メリヤス事件判例により無効ですので入社後1年の退職制限の特約は無効です。

回答No.12

期間の定めのない雇用契約であれば民法627条の規定により、2週間で退職できます。就業規則でこれより不利な規定、つまり「入社後1年は退職できない」とか、「退職申し出は1ヶ月前までにしなければならない」というようなを設けたとしても高野メリヤス事件判例により無効です。しかし予告期間は就業規則に添ったほうが無難です。有期契約であれば1年間退職できないのですが、使用者側も1年間の解雇はできません。また、有期契約であっても違約金の設定は違法です。期間の定めのない契約でありながら、労働者側が1年間退職できないとすると、使用者の側からは解雇可能でありながら労働者の側は1年退職できないという使用者にとっていいとこ取りの契約になってしまいます。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%88%E9%80%80%E8%81%B7
  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.11

この場合は、30万円を支払う必要はありませんし、辞めるのも自由です。 まず、労働基準法16条に「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とあります。さらに91条では「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と規定されています。 従って、辞めるときに賠償金を払うという契約は、そもそも無効ですし、契約をしていても、30万円の賠償金をとるためには、あなたの毎月の給与は300万円以上でないといけないことになります。 また、退職は民法627条より、2週間前の予告が必要ですが、これは裁判所の判例によって、あまりかけ離れていなければ、就業規則で改変することが可能とされていますので、1ヶ月前に予告すれば、大丈夫でしょう。 これで、雇用契約は自動的に終了となりますので、1ヶ月前に言って、1ヵ月後からは行かなければいいのです。 もちろん、それでも店側が損害賠償を求める可能性はありますが、この場合裁判に訴えた上、損害金額を細かく算定する必要があり、その費用がそもそも大変なので、一般的には裁判にはなることはないでしょう。 たとえ裁判になっても、あなたが代替不可能な人材であるとは(失礼ですが)思われませんので、訴えが認められるとは思えません。 しつこく賠償等を言われるようなら、「まずその契約書を文書でください。親や弁護士と相談します」と言いましょう。普通はそれで、それ以上は追及してこないはずです。 しっかりがんばってください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.10

人事担当です 貴方が労働契約をされた時に親御さんの承諾書を提出されましたか? 提出して居なければ労働契約自体を無効にする事が出来ます 親御さんが身元引受人になっていなければ何時でも親御さんからの申し入れで辞めることが出来ます 提出されていても辞められますが、まずはその確認を補足ででも...。 そんないい加減な企業のアルバイト採用なら無かったのでは? 労働基準法(未成年者の労働契約)第58条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 2親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 未成年者に契約能力は有りません

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.9

> 入ったら私用以外では1年は辞めれない 私用 名)スル (1)自分のために使うこと。 ⇔公用 「親族知己(しるべ)などの名義を―して/金色夜叉(紅葉)」 (2)自分の用事。私事。 ⇔公用 「―で出かける」 (goo辞書 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?kind=jn&mode=0&MT=%8E%84%97p) 自分のために辞めるのはOKなのでは? というか、「私用以外だと辞められない」だと「私用のみ辞められる」という文章になるので、問題ないと思います。 >。(今までは、学校があったので水、土の固定制でした) 学校を辞めるか卒業なさるということでしょうか。 普通そのような予定があれば就業時(面接時)にそのような話が出るかと思いますが。 大体アルバイトでそこまで働いて制限されるのはおかしいと思いますが。(一般的に) ちなみに、就業規則に特に書いてない場合でもアルバイトでも有給休暇が取得できます。詳しくは動労の法律を読んでいただければ分かります。 就業規則に有給休暇はないとかかれていても従業員に不利益になるので法的な効果はありません(というか違反)。

  • fab76
  • ベストアンサー率59% (327/548)
回答No.8

その企業(店舗)の就業規則によります。 ただ、貴方の言い分も、店長の発言も矛盾しています。 【店長】 ・「私用以外では1年は辞めれない」 法律的な根拠はありません、従う義務はありません。 ・「辞めたいなら技術料として30万払え」 法律的な根拠はありません、貴方に支払い義務はありません。 ただし就業規則として面接時に提示され、(アルバイトとはいえ)貴方がそれを知った上で就業していたのなら義務となります(大体面接時にそんな話は出ない) 【貴方】 ・「土日は休みは無しのことも言われてました」 ・「一年の休みが全て平日とかサービス業でもひどいです」 店舗業務、サービス業の多くはそんな感じです、面接時に言われたのなら店長(企業)は納得して就業していると判断するのでは? 交代制で土日休みのシフトも組めるのなら真剣に話し合ってみたらいかがですか? ・「正月、元旦、祝日出勤も時給はそのままです」 これも就業規則に拠ります、レストランの規則が全国標準ではないのです。 で、辞めたければ 腰痛、手首の腱鞘炎の医師の診断書を取って退職理由とし、希望日の1ヶ月前までに願い出ることではないですか? その後、上の理由などで賃金の未払いが起こった場合は近くの労働基準監督署に相談するといいと思いますけど。 (これは逆の事例ですが) 【賃金全額払いの原則】 http://www.hou-nattoku.com/consult/273.php

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.7

最寄りの労働基準監督署へ相談するのが得策でしょう。 アルバイトであっても労働者に違いありませんので労働基準法が適用されます。 ただし、労働基準法は雇用側の権利も守る法律ですので専門家の意見を聞いて解決に当たる事をお薦めします。

  • ttaro
  • ベストアンサー率39% (37/94)
回答No.6

まず、雇用契約になっているのでしょうか?請負契約とかになっていないですか?など。  もろもろ含めて、労働基準監督署というところに相談して下さい。雇用契約であれば、従業員に教育するのは当たり前ですし、辞職で30万の賠償などはありえません。  まずは、きちんと相談をすることです。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.5

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。期間の定めがある場合(「一年は辞めない」という、口約束ですね。口約束も法律上は立派な契約なので気をつけてください。)は、「やむを得ない理由」が必要のようです。貴方の場合、「腰痛、腱鞘炎」があるとのことで、立派な理由になると思います。  皆さんの言われているように労働基準監督署で相談すればよいと思います。また、下記サイトでも無料/有料相談が可能なようです。 では。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku1.php
  • KLsheep
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

口約束でもその場でお互いに納得していたのであれば立派に契約になります。面接の際に 「入ったら私用以外では1年は辞めれない。土日は休みは無し。」 という条件を提示されて、その場であなたも納得して仕事を始めたのであれば、会社側の言い分も仕方ないし、あなたも少し考えが甘いと思います。 ただ、一年以内で辞めた場合に30万円支払わなければならないという点も面接の際に説明はあったのでしょうか? 説明があったのであれば状況は不利だと思います。 あなたは働きながらであっても、会社から技術を教えてもらっていたわけですから。 ただ、「健康の問題や身内の介護などなら辞めれる。」という逃げ道もあるわけですから、どうしても今の仕事を辞めたいのであれば、あなた側の辞めたい理由をバカ正直に休みの問題にせず、腰痛、手首の腱鞘炎にしてはいかがでしょうか?

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