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確定申告、どちらがお得?

確定申告初心者です。昨年9月に出産し育児休暇中なので、 源泉徴収票で見ると支払い金額は主人の6割です。 国税局のHPでシミュレーションやってみたら、私が申告した方が 還付金が高く出ました、、、。よく、収入の多い方で申告した方が お得!と聞きますよね、、、どういうことでしょうか??

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  • hazu01_01
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回答No.3

 源泉所得税は毎月の給料が同じ金額として算出されています。あなたの場合、9月までは通常の給料でしょうけど、10月以降は支給額なしか相当な減額がなされていると思います。  このような場合、9月までの源泉所得税の算出時に想定されていませんので還付金は多くなります。  また、医療費控除の確定申告でしたら、通常は医療費から10万円差し引かれた金額をもとに計算されますが、所得が200万円未満だとすると医療費から「所得額の5%」を差し引かれた金額を基に計算します。  旦那さんの所得とあなたの所得によっては同じ医療費でも還付金は変わってきます。  たとえば、医療費が30万円、だんなさんの所得が300万円、あなたの所得が180万円だとすると、医療費控除計算は旦那さんの場合(30万円-10万円)、あなたの場合(30万円-9万円)となり、税率が同じであればあなたのほうが多く還付金が戻ります。  あなたの旦那さんが税率が異なる程度に所得が高くなれば、だんなさんのほうからの還付金のほうが多くなることになります。

chuchuti
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。お礼が遅くなり失礼しました。 分かりやすく教えて頂き参考になりました。 おっしゃるとおり、出産後11月まで無給、12月より減額支給です。 たとえば、国税局のHPで主人・私とそれぞれの申請書を作成し、 税務署に持参したらどちらが得かなど教えてもらえるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tatsumi01
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回答No.2

産まれたお子さんをご主人の扶養家族にするか、chuchuti さんの扶養家族にするか、という選択ですね? 一般には、所得の多い方の扶養家族にした方が絶対に得です。 しかし、chuchuti さんの扶養家族にした方が還付が高いということは、もしかしてご主人が年末調整でお子さんを申告していませんか。そうすると、既に年末調整でお子さんの分は補正済み(税金は安くなっている)ですから、お子さんを扶養家族として申告はできません。確認して下さい。

chuchuti
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。お礼が遅くなり失礼しました。 子供は主人の扶養に入っています。年末調整の件確認してみます!

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

見込み課税が貴方の方が多かったと言うことでは? 多い方で申告とは;どちらかを扶養にするとか言う事ですか?

chuchuti
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。お礼が遅くなり失礼しました、、、。 多いというのは、収入の事でして、本で「夫婦で年収の多い方の名前で 確定申告すると還付金が多くなる」と書いてあったので・・・。 扶養は主人に入っています。