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副業の税金について。 以前のレスみましたが・・。

本日2度目の質問です。 申し訳ありません。 本業(給与所得)+副業バイト(給与所得)の住民税ついて 1度目を質問したあと、過去のレスを読みまくりました。 どちらも給与所得の場合は、バイト側の収入部分のみを 普通徴収にするのは不可という回答が多くみられました。 本業が給与所得、副業バイトが雑所得などの場合には バイト側の収入部分(給与所得以外の所得)のみを 普通徴収可能だと勉強させていただきました。 《質問》 給与所得と雑所得の違いはどう判断するのでしょうか? 源泉徴収票が「給与」となっているか「報酬」となっているかの 違いでしょうか? 《質問》 ファミレスでのバイトなので恐らく給与所得になると思いますが 確定申告時、それを雑所得に記入して、普通徴収に○をつけると いけないのでしょうか? 《過去レス》 過去のレスをみたなかで、《専門家からのアドバイスで自信あり》の こういう内容のレスをみつけました。 ************************************************************** 確定申告の方法として、万全を期すために、アルバイト収入のほうを 雑所得欄に記入する。 その際、経費欄に給与所得控除額の金額の差額を記入する。 この方法は税務署員も認めている方法なので、源泉徴収票2枚と 印鑑をもって税務署に行って、会社にアルバイトがばれるとまずいと いう説明をすれば書き方を教えてくれる。 その際の住民税の普通徴収は必ずです。 *************************************************************** 給与所得同士の場合はできないという意見が大半ですが こういうキチンとした説明があり、できるという方もいます。 調べれば調べるほどわからなくなっています。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>給与所得と雑所得の違いはどう判断するのでしょうか? 支払った人がどちらに分類して申告しているかどうかで決まります。 どちらに分類すべきなのかは所得税法で規定されています。 >源泉徴収票が「給与」となっているか「報酬」となっているかの違いでしょうか? はい。そもそも報酬の場合には源泉徴収票は発行されません。 報酬の場合には支払調書を発行します。これは税務署には必ず発行しますけど、支払を受ける人には発行しなければならない場合と、発行の必要がない場合があります。 源泉徴収票の場合には必ず発行が義務になっています。 また給与の場合には、必ず市町村に対して給与支払い報告書が送られます。 >ファミレスでのバイトなので恐らく給与所得になると思いますが確定申告時、それを雑所得に記入して、普通徴収に○をつけるといけないのでしょうか? 出来ません。 仮にこのようなことをした場合、所得税法上は、給与所得控除を差し引くことは出来ませんから、むしろ所得税は多く納めることになるので、過少申告にはなりません。なのでおとがめはないでしょう。 ただ市町村では給与支払い報告を受けているので、給与金額があわないことに気がつきます。このとき更にその副業分を給与所得に加算して課税してくることも考えられます。 (雑所得と金額が同じであることに気がついてご質問者に問い合わせてくれればよいですけど。。。。) ご質問にある回答は間違いです。そんなことは出来ません。 一番手っ取り早いのは税務署、市町村役場に聞くことです。 確実で確かな情報を教えてくれますよ。