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副業分の確定申告について

本業とは別で副業をしており、毎年の確定申告で住民税を普通徴収に変更しています。 (私の住んでいる自治体では、普通徴収を受け付けてくださっています) 先日、私と同じように副業をしている方が、副業分は確定申告しておらず、住宅ローン控除のため本業分のみで確定申告していると言われました。また、副業分は確定申告しなければ、住民税が追加になることは無いので、本業先に住民税の件で連絡が行くこともないと。。。 住民税の追加徴収が本業先には行くために本業先に副業がバレるとの情報をよく見ます。そもそも副業分の申請をしなければ、このようなことはありえるのでしょうか? そもそも副業分の申請をしないというのはありえないのですし、万が一が怖いので、確定申告は当然行いますが、その方の言い分がどうしても理解できず…

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……そもそも副業分の申請をしなければ、このようなことはありえるのでしょうか? はい、ケース・バイ・ケースですがありえます。 ***** (詳しい解説) まず、所得税は「国(≒税務署)」、個人住民税は「地方自治体(≒市区町村の課税課)」と管轄が違いますので「所得申告のルール」も大きく違っています。 *** 「所得税」については、【自主申告・自主納税】が原則の「申告納税制度」を採用しているので、基本的に”脱税し放題”です。 事実、「これくらいならバレないだろう」と所得を申告しない(もしくは過少申告する)人がいますし、「申告方法が間違っている」「そもそも申告が必要だと思っていない」という人も含めるとその数は膨大なものになります。 もちろん、そういう人を見つけて”正しく申告・納税させる”あるいは”強制的に税額を決定・徴収する”のが税務署・国税局の仕事ですから、「バレちゃった」「税務署から指導があった」という人もまた相当な数になります。 「確定申告したことがない会社員」の人などはピンと来ないと思いますが、これが「(申告納税制度の)所得税」の本質で、”源泉徴収”や”年末調整”などで納税が完結してしまう給与所得者は、数が多いとはいえ【申告納税制度の中では特異な存在】です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金】は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shotoku_shohi/index.htm >……これらの調査等の合計件数は64万7千件(前事務年度65万件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は40万件(前事務年度39万6千件)…… ということで、「国(≒税務署)に所得を申告しない→(時効まで)税務署の調査にも引っかからない→そもそも副業と関係ない本業の会社にもバレない」ということも十分ありえるわけです。 ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は(会社から)税務署にも提出されていると思っている人も多いですが、提出の対象になるのは【特定の条件に当てはまる人だけ】です。 ですから、世間では「事業所得などと違って所得隠しができない」と言われている給与所得も国が100%把握しきれているわけではないのです。(ただし、地方自治体との情報共有が簡単になれば100%に近づけることはできます。※詳しくは後述) (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……税務署に提出するものは、次のものに限られています。…… --- 『クロヨン|Wikipedia』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A8%E3%83%B3 *** 続いて「個人住民税」ですが、個人住民税は「賦課課税制度(ふか・かぜいせいど)」というものを採用していて、所得税とは根本的に仕組みが異なっています。 とはいえ、「会社員なので所得税も住民税も会社まかせで自分では何もしたことがない」というような人にとっては「何が違うの?」という感じでしょう。 基本的には「所得税の確定申告書(のデータ)」が国から地方自治体に提供されて、そのデータを元に個人住民税が決定され、住民一人ひとりに通知がなされます。(「自主申告・自主納税」が原則の所得税とはここが大きく異なります。) (参考) 『賦課課税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 つまり、「所得があれば(納税の必要があれば)【自主的に】国に申告し納税する」のが現在の日本の税制の原則ですから、それを前提にルールが決められているというわけです。 簡単に言えば「国におんぶに抱っこ」なわけですが、すべての住民が確定申告するわけでもないので、「個人住民税独自の申告ルール」も別途決められています。 特に、「所得があっても確定申告しなくてよいことが多い給与所得者」に関しては「特別ルール」と言ってよいルールがあります。 これについては、以下のPDF資料の図を見てもらったほうが分かりやすいかと思います。([特別徴収の仕組み]の項を参照してください。) 『[PDF]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(3ページ)|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokucho_panf_29_3.pdf (全文はこちらから) http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……【市区町村へ】提出する「給与支払報告書」は、……【全ての】受給者の分……を、……住所地の市区町村に提出します。 --- 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html --- ちょっと前置きが長くなりましたが、このように地方自治体は(国と違って)【住民自身が自主的に申告しなくても】いわば”勝手に”住民一人ひとりの所得情報が集まってくるわけです。 とはいえ、「事業主(≒雇い主)」の全てがルールに従うとも限りませんし、所得のある住民が全員「所得税の確定申告」をするわけでもありませんので、やはり住民の所得を100%把握することはできません。 もちろん、地方自治体が独自に税務調査することもできますが、「費用対効果」を考えると、やはり「国の(≒税務署の)調査」に”おんぶに抱っこ”の地方自治体がほとんど(全部?)ということになります。 (参考) 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html なお、所得の情報は「国→地方自治体」という流れだけではなく「地方自治体→国」という流れで共有されることもあります。 特に「給与所得」については、原則として『給与支払報告書(≒給与所得の源泉徴収票)』で住民一人ひとり把握できますので、「確定申告書のデータと違う!」「【家族の分の】確定申告書(もしくは給与支払報告書)のデータと違う!」というような発見があった場合は、税務署にその情報が伝わることになります。 (参考) 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ***** このように「国民(住民)の所得」を100%把握するというのはなかなか難しく、だからこそ「マイナンバー」などの整備が進められているわけです。 それでも、「自営業者(事業所得)」ならば、(所得の性格上)「給与所得者(給与所得)」ほどルールがガチガチではないので「所得隠し」がなくなることもないでしょう。 ですから、ご友人(知人?)の方の副業が自営業だったりすると、今のような脱税方法が今後も通用してもおかしくはありません。 もっとも、調子に乗って副業の規模が大きくなっても所得隠しを続けると税務署の目に留まる可能性は高くなります。 また、副業の所得が「給与所得」の場合は「バレるのは時間の問題」かもしれません。 (参考) 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

そりゃ、誰にも言わずに黙っていれば自動的に本業先にバレることはないでしょう。 ただ、取引先などに税務署の調査が入ればバレて、修正申告したりすれば住民税も変わりますので、現状よりもはっきりとバレることになるでしょうね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

申請じゃなく申告ですが、しなければ当局には収入を把握できませんから、当然、住民税の追加徴収などありません。本業にも請求はいきません。当たり前に思いますけど。 つまり脱税です。暴力団なんかは普通にやってますよ。 ただ、今後、例の国民飼い殺しナンバーが普及しますので、副業支払先から番号を要求されるとアウトです。架空ナンバーでも作るのかな?

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