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親子間・夫婦間の金銭貸借と贈与税

現在住宅マンションのローンの残債が2150万円あります。 住宅ローン、自宅マンションともに私一人の名義です。 この度、自宅マンションを売却し1850万が残ります。 このお金と合せて、足らない分300万は現金で支払うのですが、 貯金から100万円出し、親から100万円借ります。(2年かけて返す予定です) あと100万は妻が独身時代に貯めたお金を借りる予定です。(数年後に返す予定です。) この場合、親と妻とそれぞれ金消契約の書類を残しておかないと 私は200万の贈与を受けるとみなされるのでしょうか? それを避ける為にはどうしたらいいのでしょうか?

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  • stella33
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回答No.1

金額的にあまり神経質になることもないかと思いますが、やはり金銭消費貸借契約書もしくは借用証書は作成しておくべきでしょう。その上で、金銭の流れがわかるように、返済などは相手口座に振り込むなどの履歴を残しておけば安心です。 贈与税は、贈与と「みなされる」取引が多くわかりづらいものです。しかし、現預金に関しては、返済の実績がわかるようになっていれば、心配いらないと思います。

tarou78
質問者

お礼

それほど気にするほどの金額ではないのですね。 借用証書は作成し、銀行振り込みにて記録を残していきたいと思います。 ありがとうございました。