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親子の金銭貸借と住宅取得資金贈与について

住宅ローンではなく、親からお金を借りて住宅資金に充てようと考えています。 金銭貸借契約書を作成し、お金の流れを明確にすることなど、 借りた後の管理については理解できました。 私の疑問は、借りる手順、支払いの手順です。 親のお金をどのような方法、ルートを取り建設会社へ支払うのでしょうか? 親の口座から建設会社へ直接入金しても良いのでしょうか? 建物は私と妻の夫婦名義です。 親の口座から私の口座へ資金を移し、そして建設会社へ入金でしょうか? その場合は住宅取得資金贈与として申告しておき、 その後、親へ返済していくという事でしょうか? 単純に金銭貸借契約書と返済記録がある場合は、 入金の手順関係なく、贈与と見なされることはありませんか? 何か良い方法があればアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

noname#109711
noname#109711
回答No.2

住宅ローンという言葉にとらわれて、ややこしく考えてしまってますね。 単純に親御さんからの借金としてだけ考えた方が良いでしょう。 誰が借金するのかをはっきりさせ、その人名義の口座へ親御さんの口座から振り込んでもらう。 借りたお金をどう使おうと自由ですので、建設会社へ払うなり銀行への頭金にするなり、この先は気にする必要はないでしょう。 記録を簡単にするため、親御さんから振り込んでもらう口座と、返済に使う口座は同じ物にした方が後々楽だと思います。 税務署からお伺いが来たとしても、この記録と借用書を見せて説明すれば納得してもらえますよ。よほどおかしな数字がない限り、いきなり贈与と決めつけてくることはないので安心して下さい。

回答No.1

下記のように実行した経験があります >親の口座から私の口座へ資金を移し、そして建設会社へ入金でしょうか?→自然の流れで正解だと思います >その場合は住宅取得資金贈与として申告しておき→贈与ではなく貸借ですから申告は不要だと思います >親へ返済していくという事でしょうか?→返済は当然の義務だと思います >金銭貸借契約書と返済記録がある場合は、入金の手順関係なく、贈与と見なされることはありませんか?→贈与ではなく貸借ですから問題はないと思います 上記は貸借金の処理ですが、別途に「相続時精算課税制度」を併用しました、ご検討をお奨めします

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