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贈与税がかかりますか?

マンションの残債が1,450万円あります。中古で売る場合は簡易査定で2,700万円と出ました。息子に住宅ローンを組んでもらい、このマンションを1,450万円で購入してもらうと、実際の売却相場が2,450万円?だとしたら、1,000万円の贈与とみなされて、私の試算では,180万円ほど贈与税が発生するかも、と思います。これは正しいでしょうか?

みんなの回答

noname#212724
noname#212724
回答No.4

 こういう問題は“敵”の本拠地、税務署に相談するのが一番確実です。今の税務署は非常に親切。しかも相談内容は担当した職員さんは必ずメモにする。何かあっても「〇月〇日おたくに相談してこうなった。」と言えばメモがあるから、税金もかけられない。どうせ相手は申告時期以外は暇なんですから大いに利用した方が賢明です。  私は友人の会計士を頼んでいますが、会計士が言っても、鵜呑みせずに税務署に確認しに行きます。これが一番です。  以前、田舎の税理士にそのまま私の会社の申告もお願いしていましたが、意見が分かれて切りました。その際、申告期限もギリギリなので、帳簿を全部持って税務署に相談に行ったら、最初は「ここの数字をここに記入してください。」なんて言ってましたが、その内面倒臭くなったのか、「ちょっとこっちに」とか言ってすべて書き込んでくれました。そのまま申告。間違いがあるはずもない! それ以来、友人の会計士を頼みましたが、何か疑問があったら税務署って決めてます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 自宅に戻っているので資料がなく、贈与税の額が180万円になるかどうかは、分かりません。でも、「1,000万円贈与した」ことになるという考え方は正しいです。  考え方としては、1,450万円の負担がついた2,450万円の贈与、という形になります。「負担付き贈与」と言います。  ただ、実際の売却相場というのは分かりません。いろいろな基準、考え方があります。  まあ、ふつうは「固定資産税評価額」が基準とされると思います、マンションなので。土地部分がいくらかハッキリしている場合は、その土地については「路線価」が基準になりそうです。  でも、例えば隣の同じ間取りの部屋が先日売れていた、などの事情があれば、おそらくそちらが評価の基準となるでしょう。  もう一つ言えるのは、基本的に「いくらで売るかは売主の自由」なのですが、購入者が、売主の「同族会社」だったり、「親子」だったりすると、贈与かどうかの認定(つまり売買額が相当か不相当かの判断)に税務署が介入してきます。  質問者さんがサラリーマンなら、脱税が「見つからない」かもしれません。脱税の前科でもないかぎり、税務署の注目度はそれほど高くないでしょうから。  でも、例えば私。不動産賃貸業を営んでおりますので、税務署が注目しています。で、私がこの場合に贈与を申告しなければ、すぐ税務署員が飛んできますよ。加算税などもバッチリ盗っていくでしょう。  「1,000万円程度なら大丈夫」なんてことは絶対にありません。110万円以上は贈与です。  大丈夫なら、私もやりたい。中学生の作る標語などによると、税制というのは「公平」らしいから、質問者さんがやってOKなら私だってOKでしょうから、私もやりたい。  でも、私の場合は危険です。だからやらないです。  問題は、見つかるか見つからないか、「うん?」と思われるか見過ごされてしまうかの違いです。  ちなみに、不動産売買があると登記が移動します。登記は監視されていますから、売買そのものは税務署の目を逃れられません。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

不動産をいくらで売却するかは持ち主の自由です。ですので1450万円で売却しても 息子さんに対しての贈与はかかりません。 簡易査定での評価が前提になるわけではありませんし、内装をやり替えるための費用を 売却金額から差し引けば評価は下がるはずですよ。 ただ、あまりにも安すぎる金額にすれば疑われて贈与回避策だと思われるかもしれませんが 1000万円ぐらいの額では問題ありませんよ。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

売買の前提として、市場価格の算定ですが、不動産鑑定士による 「鑑定評価書」の取得が確実ですが、最低でも路線価による 評価額は上回る必要はあります。