- ベストアンサー
個人事業主の妻(経理)の給与は払っていいの?
主人は個人事業主です。 妻である私は他社へパートで6時間働きに行っていますが主人の仕事の経理だけ、私が手伝っています。 専従者であったときは給与の形で経費になりましたが、今のように他社へパートで出ていると全く出せないのでしょうか。 また、私が正社員の場合もどうなのか知りたいです。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
出せるか出せないかと問われているなら、出せるとお答えしておきます。 実際に業務の一部をこなしている以上、給与を払うことに何の制約もありません。 ただ、それは事業主が申告する際に、経費とはならない可能性が高いだけです。 百歩譲って、経費になるとしても、事業主の所得がいくらか減る反面、もらった人に所得税がかかります。 少なくとも他社でも給与を得ているなら、基礎控除の範囲内ということはないでしょう。 税金を、夫が払うか妻が払うかの違いだけとも言えます。 いずれにせよ、専従者給与の要件は、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
その他の回答 (1)
- kori_kori
- ベストアンサー率40% (51/127)
専従で旦那さんのお仕事のお手伝いをしているわけではないのですから残念ながら経費には計上出来ないと思います。 もちろん正社員の場合はなおさら出来ないですよね。 原則的に家族への給料は経費として認めませんが 専従者であれば、特例として経費として認めますよという物ですからね。
お礼
分かりました。 しかし、誰かがしなければならなくてある程度専門知識が必要なので、パートさんを数時間とか雇ったら経費としておとせるのに家族がやった場合は無償という点が少し、腑に落ちないです。 経理の仕事の基準を決めてくれればいいのですが。 ありがとうございました。
お礼
経費とはならない可能性が高いのですか。他人に依頼すれば、よくて家族がすれば経費にならないというのがちょっと変だと思います。すると事業主貸とかになりそうですね。 でも、そうですね。必ず税金は支払うものですね。確かにどちらが払うかで差なんて大きなものではないかもしれませんね。 私は7~8年前から会計事務所の依頼をやめ、自分でやっています。勉強してがんばっているので腑に落ちないです。 あがいてみてもどうにもならないですね。 ありがとうございました。