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個人事業と法人の経理の違い
いままで青色申告で申告する個人事業主でした。 これから株式会社に変更します。 法人会計と個人事業主会計ではどういった点で違いがあるでしょうか? 事業主借、事業主貸等の仕訳の問題は特に問題ないと考えていますが、決算時に個人事業時代より多くの書類が必要になるのかな?という気がしています。 ちなみにいまは「やよいの青色申告06」というソフトを使っていまして、損益計算書、貸借対照表、など作られます。 経理の特徴としては 1.当方現金商売なので買掛、売掛などがほとんどありません。 2.減価償却が必要な高価なモノもいままでほとんど買うことがありません。 3.従業員も家族だけ 4.消費税免税業者 5.当方、簿記2級所有者のため仕訳の方法はたぶんOK 個人事業に毛がはえた程度なのですが、会計ソフトは弥生会計にした方がよいのでしょうか? だとすると、弥生会計とやよいの青色申告だとどんな点が異なるのでしょうか?
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個人事業をそのまま継続させて処理していくつもりのようですが、法律上、あなた個人から株式会社という法人に営業譲渡が行われ、あなたはその会社から委任を受けて業務を行うということになることを自覚する必要があります。したがって、個人時代に消費税免税事業者であったことなどには関係なく、会社独自で判断され、消費税免税事業であるかどうかは会社の資本金によります。 どういう形であれ、会社である以上、会社法に従った会計処理を行う必要があります。個人事業では、所得税法を意識した経理処理になっていたと思いますが、会社になれば法人税法の適用となり、法人税法は会社法を前提としています。 会社法では、資本の部など、法令で細かく規定されているところもありますが、それ以外の点については「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」と定められており、実務上、中小企業では「中小企業の会計に関する指針」に従うことになります。 http://www.jcci.or.jp/nissyo/050803chusyo-kaikei/honbun.pdf したがって、複式簿記により経理を行い、この指針に例示された決算書が作れるソフトなら何でもかまわないということになります。 これで作った決算を基に、法人税の計算をすることになりますが、法人税法では、減価償却が原則として定率法であるとか、交際費課税など、所得税法と異なる点も多数あります。申告書も所得税とは全く異なり、枚数も多いです。 でも、こういうところで質問をするくらいなら、まずは税理士に相談すべきだと思います。立ち上げ時にしっかりやっておかないと、決算や申告のときに泣くことになると思います。
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- zorro
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回答ありがとうございました。 URL参考になりました。
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回答ありがとうございますm(__)m いろいろさらに調べたところ決算だけ会計士に頼もうと思いましたがいかがでしょうか? 仕訳で「発生主義」など気をつければ大丈夫な気がします。 仕訳においてこれまでと大きな差異があるのでしょうか? 複式簿記については自分でもできますが、いまは会計ソフトが自動化してやってくれますのでそれを頼っています。 備品や交際費については年間で小額です。 税理士さんに相談したいのですが質問だけでも答えてくれるのか? 商工会議所で指導を仰ぐべきでしょうか? もしおわかりのことがあればご指導よろしくお願いします。