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退職理由について

私の知り合いの話なのですが、まずは状況から聞いてください 社長から「もう明日からこなくていい!」と言われ、その時は返事はせず普通に 定時まで働いたらしいのですが帰り際に「今までありがとうございました。荷物は 後日整理しにまいります。」との内容のメモを置いて帰ったそうです(その時社長 は不在)その後は全然会社には行っておらず、数日後社長から電話があり退職の 手続きをしましょうということで会社に行ったらしいのですが離職票の退職理由 は「自己都合」になっていたそうです。本人は「解雇」されたと思い込んでい た為、サインはせずに社長と再度相談するということにして帰ってきました。 その他保険等の手続きは一切まだしていない状況です このような状況なのですが、 ・このような場合「退職理由」は何になりますか? ・これから退職理由について話合うつもりですがどのように話をすればよろしい  でしょうか?(できれば「解雇」にしてもらいたいのですが無理でしょうか?) よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社長から「もう明日からこなくていい!」と言われたのでしたら、会社都合による解雇です。 当然解雇予告手当ても、給料の日額の30日分を貰うことが出来ます。 こちらから退職届を提出する必要は有りませんから、会社から解雇通知書を貰うことです。 それで、話がまとまらない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。 失業保険も、自己都合と会社都合では、受給までの日数が3ヶ月違います。 失業保険リ受給に必要な「離職票」も会社都合と書いてもらう必要があります。 もし、自己都合と書かれていたら、本人が確認する欄がありますから、その欄に「会社都合」書して、職安に提出しましょう。

IMP_77
質問者

お礼

労働基準監督署の方と相談した後に 社長との話合いを設けた結果、なんとか解雇ということになりました。 回答ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • butaken
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.5

 社長が来なくてよいというならそれは立派な「解雇」です。  当然退職理由は「会社都合」にすべきですし、法律にもあるように最低1ヶ月の予告手当ももらうべきです。  もしどうしても「退職」と言い張るならば、「退職する気はありませんので職場にもどります。」など言って就労することをオススメします。

IMP_77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。職場にもどる話も出たのですが もうやる気も失せたとのことで「解雇」という形で落ち着きました 本当にありがとうございました

  • boo-boo
  • ベストアンサー率12% (4/31)
回答No.4

 詳しいことは、法律の専門家と相談して作戦を立ててください。という前提の下にお話します・・・。  IMP_77さんの知り合いの方は正社員であったのでしょうか? 正社員であっても条件付採用期間中(いわゆるフレッシュマンの見習い期間)であれば、交渉しても雇用者側の有利にはこぶと思います。  もし正社員であって、いままで「まじめ」に働いて、いていきなり明日から来なくて言いというのは、今の時代不景気なので、ありがちといってはなんですが・・・  普通は、会社の都合で社員に辞めてもらうためには、少なくとも1ヶ月間くらいは告知というか、辞めてもらう準備期間を置くことが一般的のようです(法律には書いてあるという記憶があります)  もしも、売り言葉に買い言葉的トラブルで会社を辞める辞めないというトラブルになっているのであれば、「あやまって元に戻してもらう」という方法もまだ残されていると思いますし、そうでなければ   労働基準監督署 や 自治体の労働委員会 や 身近な弁護士さん などにお早めに相談したほうがいいですよ。  いずれにしても、穏やかに意思の疎通をすることが肝心であると思います。

IMP_77
質問者

お礼

労働基準監督署の方に相談をし、結局は「解雇」ということで 話は落ち着きました。 いろいろ参考になりました。ありがとうございました

  • toagoo
  • ベストアンサー率22% (161/709)
回答No.3

ぜったいに、社長と交渉すべきです!! お金の問題で、断然違います。 会社都合の解雇なら、向こう1ヶ月程度は、 賃金の保証は有るはずだし、帰省費用も出あえてくださいるはずです。 失業保険も、すぐに出るはずです。 頑張って交渉するように伝えて下さいね。 文章など、あとで証拠が残るように 交渉してね。 口約束はダメだよ!

IMP_77
質問者

お礼

お礼遅れましてすみません。回答ありがとうございました。 交渉した結果思った通りの結果がだせたようです。 本当にありがとうございました。

  • himehime
  • ベストアンサー率37% (133/354)
回答No.1

自己都合と、会社都合の場合、失業給付金の支払い期間が違うからですよね。 その状況、そのまま、ハローワークの該当箇所におっしゃれば、 たとえ、会社に自己都合にされても、会社都合にしていただける場合があります。 ただし、「場合がある」というだけなので、 とにかく、一度、サインする前に、専門家に相談した方が言いと思いますよ。 そういった事例には、職員の方も、なれてらっしゃると思いますので。 なんで、私がこんなことを知っているかというと、もう、10年以上前ですが、同じようなことおっしゃってた方がいたんです。ハローワークの失業給付の説明の場所で、ご質問なさってました。 10年以上前の話なので、今は違っちゃっているかもしれませんから、一度、ご相談になってみた方がよろしいかと思います。

IMP_77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみませんお礼遅れました。 なんとか解雇ということで落ち着きました。

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