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解雇(会社都合)で退職する場合の離職理由が確認できる資料って?

9/4で退職します。 離職票の理由には解雇となるのですが、 解雇の理由が確認できる資料 というのは 「会社都合により退職します」という趣旨の退職届でも OKなのでしょうか? また、解雇の理由が確認できる資料は会社が離職票をハローワークに もって行く際にも必要なのですか? 言葉不足でしたら補足いたします。 できるだけ早く回答いただけましたら幸いです。

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  • jfk26
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回答No.2

>解雇の理由が確認できる資料 というのは 「会社都合により退職します」という趣旨の退職届でも OKなのでしょうか? 解雇になるというのに何故退職届が必要なのですか? むしろ会社の方が解雇通知書を出すはずでしょう。 もし退職届なんか出したら、自己都合で処理されたらどうするんですか? 後で自己都合ではないといっても、退職届があれば覆すことは難しいですよ。 会社は解雇なのに退職届を出せという→素直に退職届を出す→離職票を見ると自己都合になっている→驚いて安定所に訴える→退職届があるので覆らない→このときになって初めて会社に騙されたのに気付くが後の祭りで泣き寝入り と言うパターンが非常に多いのですが、大丈夫ですか気を付けてください。 >また、解雇の理由が確認できる資料は会社が離職票をハローワークに もって行く際にも必要なのですか? それは会社が考えれば良いことで、質問者の方が心配することはないと思いますが。 離職票の退職理由が解雇で会社都合になっていればそれでよいですが、問題は会社がごねて解雇通知を出さずになおかつ自己都合にされてしまった場合です。 下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、特定受給資格者と求められる場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですからもし自己都合の離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 ただその際にそれを証明できるような物証があればより強力です。 それがない場合でも会社とのやり取りを、いつどこで誰がどんな発言をしたかなどをきちんとメモして説明すればかなり心証は違うはずです。 幸いにも質問者の方の主張は認めれる可能性は高いと思います、ですからがんばってください幸運を祈ります。

neko612561
質問者

お礼

ご心配してくださりありがとうございます。 話し合いのうえ、会社都合になりそうです。

その他の回答 (1)

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>離職理由が確認できる資料って? 離職票に「会社都合による退職」と書かれていればOKです。 ご本人が職安に離職票を持っていく際に確認できればいいのです。 書かれていなければ、会社が別の理由で手続きをしたことになりますので、 その場合は、その旨を職安に申し出ることです。

neko612561
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社都合とかかれた離職票を貰えそうです。