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マイカーを事業にも使い始めた場合の償却計算

 自営業で青色申告をしています。  平成14年6月に購入した軽自動車を、購入して2年1ヶ月後、 独立開業を機に家事・事業共用に転用しました。軽自動車の法定 耐用年数は4年ですが、このように転用した場合は耐用年数が 1.5倍になると聞きました。具体的にどのような計算方法をとるのか、 まったく分からず困っています。教えていただければありがたいです。

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  • yossy555
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回答No.1

減価償却資産を家事用から事業用に転用した時は、家事用だった時期の法定耐用年数は1.5倍となります。事業用に転用した後は法定耐用年数にて減価償却します。 (1)償却率…4年×1.5=6年(償却率0.166) (2)減価の額…購入価格×0.9×(1)×家事用に使用していた年数(6月未満切捨) (3)事業開始時の取得価額…購入価格-(2) (4)減価償却費…(3)×0.9×法定耐用年数による償却率

seicho
質問者

補足

yossy555さん、早速の回答をありがとうございます。大変参考になり ました。感謝いたします。 教えていただいた中で、ひとつだけ確認したいのですが、 >(4)減価償却費…(3)×0.9×法定耐用年数による償却率 この「法定耐用年数」とは、このケースでいうと「4年」ということ でしょうか?(仮に、転用するまでに5年間家事に使っていたケースでも、 同じ4年を適用するということなんですね)

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.2

>この「法定耐用年数」とは、このケースでいうと「4年」ということでしょうか? >(仮に、転用するまでに5年間家事に使っていたケースでも、同じ4年を適用するということなんですね) その通りです。

seicho
質問者

お礼

yossy555さん、ありがとうございました。 大変助かりました。

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