• ベストアンサー

業務上過失致傷??

よくある話ですが・・いつも疑問に思うのが。レストランなどで、食べ物に(例えばガラス、画鋲)が厨房内で偶然にも何かの拍子で混入してしまい、客がそれを食べて大怪我をしたとします。 1 この場合客は訴えたり出来るのでしょうか?? 2 また、その責任は誰にかかるのですか? その料理を作った人(入ったのを確認し切れなかった人)? 店の責任者?業務上過失致傷?などなど いつ起こってもおかしくないケースなので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.3

 まず業務上過失傷害ですが、別にレストランとか「業務」で起きた怪我ということではなく、自動車等危険なものを反復的に使うのに注意を怠った時に課されるものです。したがって、このケースでは、「過失傷害」ぐらいでしょう。  過失傷害は、被害者が告訴しなければそもそも警察は動きません。また、告訴しても、たぶん不起訴になるのでしょうけど、よほど悪質な場合は起訴され有罪になるかもしれません。有罪の場合、最高で罰金30万円でしょう。  ではよほど悪質な時とは?調理器具の上方に画鋲を置いておくなど、ちょっと注意すれば防げそうなケースかと思います。  でも、No2さんの言うとおり、普通は民事でしょう。

noname#129939
質問者

補足

>過失傷害は、被害者が告訴しなければそもそも警察は動きません ・・これが親告罪ってヤツでしょうか? >よほど悪質な時とは?調理器具の上方に画鋲を置いておくなど、ちょっと注意すれば防げそうなケース わざと・・ではなくても、これが悪質の部類に入ってしまうのですね、驚きました!! 実際、ケガは無かったものの、昔にアルバイト先で・・まさに、ここで言う「わざと」でない「悪質」が原因で、起こった出来事がありました。大怪我だったら・・客の告訴で起訴→民事とは別の、刑事事件→過失傷害→この場合、調理人も?有罪になる可能性もあった・・という理解であってますか? 間違っていたらすいません

その他の回答 (4)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.5

私も飲食店経営ですから事情はわかりますが ガラスの破片や画鋲が偶然に料理に混入する事は有りません。 混入する前に画鋲が無くなってたり、ガラスが割れたりしますから 事前に異変に気づきますし、そうなれば料理に混入した可能性は否定出来ません。 うちではこのような場合は料理場を清掃し作られた料理は廃棄、材料は異変がないかを確認したのちに業務再開とします。 でなければ、未必の故意での起訴の可能性があります。 店長とかの責任者が責任を問われます。

noname#129939
質問者

お礼

>うちではこのような場合は料理場を清掃し作られた料理は廃棄、材料は異変がないかを確認したのちに業務再開とします。 おっしゃる通り、当時店長や責任者はまさにこの行動を必死にしておりました。最初は特に材料に異変がないかを調べていたようですが・・。 結局、前日に同じ物を置いたという人間が判明し、料理場清掃に入りました。 実は、私は置いてはいないものの、入ったのを知らずに作った人間でしたが・・。置いてあった事も、入った事も確認できなかったし、微妙な立場でかなり複雑な思いをしたのを覚えています。 やはり店長など責任者が責任を問われるみたいですね。 回答ありがとうございました

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

訴える事は可能ですが まずお店を訴えます。 後は誰がおいたのか? 置いた人が特定できれば就業規則規則 や民法上の損害賠償をおいた人に請求します わからなければ全体に対してペナルテイでしょうね 相手が声優さん等なら大変 またはそれによって休まれた場合も 請求は可能でしょう まあ具体的なことでないのでどうなるのかわかりませんが

noname#129939
質問者

補足

>まずお店を訴えます。 後は誰がおいたのか? 置いた人が特定できれば就業規則規則 や民法上の損害賠償をおいた人に請求します 店だけでなく、置いた人まで損害賠償の請求が来るのですね。 「置いた人」と「入ったのを知らずに作った人」、2人特定できたとして、これはどちらに請求がくるのでしょうか??

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

1 怪我した人は実害があったのですから、訴えることができるでしょう。 2 店の責任者、経営者、調理人等 ※ 刑事事件ね。あまりないとは思います。普通民事で済ますでしょう。 ※ 経営者あるいは店の責任者が判断し、作った人の重過失責任が大きいと判断した場合は、被害者が経営者を訴えるのとは別に、理屈では経営者は実際の重過失責任がある人を訴えることもできます。

noname#129939
質問者

お礼

意外でした、刑事事件になるケースは少ないんですね。 で調理人はめでたしと・思いきや。 客から訴えられる事はなくても、経営者から訴えられる場合があるわけですね。 そこまでは気が付かなかったです 回答ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

怪我をした人は警察に診断書を添付して被害届けを出します 過失傷害などの責任の所在は警察が検証して決めます 客が過失傷害で告訴することも出来ます 損害賠償や慰謝料は民事訴訟や示談になり刑法による罰則とはとは別問題です しかし刑法による罰則が民事上の賠償に影響します 加害者が無罪になると民事では被害者が不利になる 逆もあります 怪我の原因がその食べ物にあった場合は加害者の有罪無罪に関わらず業者の無過失責任が問われます つまり危険物を入れた責任はないが十分な点検をしなかったから賠償義務があるということです 裁判になると原告被告双方の説得力の差が優劣を決めるようですね

noname#129939
質問者

お礼

>損害賠償や慰謝料は民事訴訟や示談になり刑法による罰則とはとは別問題 そうですよね、恥ずかしながら初歩的な所を知りませんでした 教えていただいて、ありがとうございます。

関連するQ&A