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故意か過失か?個人賠償責任保険の適用について
- 個人賠償責任保険において、怪我に関しては「過失」であり、押し倒した行為は「故意」となります。しかし、故意と過失が混在している場合でも、当社の保険は適用されます。
- 狭い居酒屋での押し倒しによる怪我について、個人賠償責任保険の適用は可能です。怪我は「過失」に該当し、押し倒した行為は「故意」となりますが、保険は両方の場合に適用されます。
- このケースでは、押し倒されたBさんの怪我は「過失」に分類されます。また、押し倒したAさんの行為は「故意」と言えます。しかし、当社の個人賠償責任保険では故意と過失が混在している場合でも適用されます。
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>あまりにひどい過失=「重過失」の場合に、 加害者側にも費用を負担してもらうケースというのはありますでしょうか? 自動車事故でもそうですが、賠償責任は相手にも過失があれば その損害分(賠償金額)は過失相殺されて計算されます。 したがって、こちらに一方的な過失があれば軽過失、重過失を 問わず相手の損害額は全額支払われます。 なお、保険会社から見た損害額とは法的な損害額であり 相手の要求額であはありませんし、物損の場合なら時価額 が限度です。 加害者の費用負担が発生するのは、この法的な損害額を超えて 保険とか法的な賠償額とは関係なく、加害者の意思で相手に支払う 場合です(保険会社の法的な支払金額を超える部分)
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- shinsakku
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過失です。 なので、保険金が支払われます。 ※昨今保険会社の不払いが問題になってますので、これは気をつけて下さい。 免責になるのは、 例えば、AさんがBさんを押し倒した後に肩を掴んで床に思い切り叩き付けた、とか、 AさんとBさんが喧嘩をした、とか、 「怪我」を、「意図的」に、負わせた場合のみです。 キャッチボールで誤って窓ガラスを割ってしまったのと同じだと考えて下さい。 窓ガラスに向かってボールを思い切り投げつけて割れば、免責になります。 しかし、キャッチボール中に予期せず窓ガラスを割ってしまった場合には、保険の対象になります。 ふざけて押し倒して怪我を負わせてしまうのも、キャッチボールで窓を割ってしまうのも、 どちらも注意が欠落していただけで、同じ「過失」の範囲なのです。 よろしいでしょうか??
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
プロ代理店です。 過失です。 但し、同一人物が頻繁に似たような事例で数度にわたり保険金の受取があった場合には 調査が入ります。
補足
ご回答ありがとうございます。 下記のソニー損保様のサイトを見ていて考えが再び曖昧になってしまったのですが、 http://with.sonysonpo.co.jp/promenade/information/2008/05/003.html ---抜粋--- 7.保険金が支払われない主な場合 (1)故意によるもの これは言わずもがな、わざと行ったものへの補償は保険制度の趣旨を逸脱しています。 あくまで日常生活上に生じた「偶然」の対人・対物の賠償事故が補償の対象です。 ---------- 上記の記載を考えると、 本質問スレッドのケースは、Aさんの「故意」になるような気もするのですが、 それでもやはり “Aさんは、怪我をさせるつもりは全く無く、怪我をするとも思っていませんでした。” という事実がある限り、 「過失」には変わりないので、「保険の対象となる」と考えて宜しいでしょうか??
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
一般論としての回答ですが・・・・ 「けんか」 なら故意ですが、単にふざけていた結果偶発的に 発生したものなら故意ではないと思われます。 ケースによっては、重過失となる可能性はありますが・・ 保険会社の解釈次第ですね。 なお、重過失は通常個人賠責では保険事故として支払対象に なります。
お礼
ご回答どうもありがとうございます! 重過失であっても、あくまで「過失」として扱うわけですね! ちなみにですが、 当社の規約は ・加入者の自己負担賠償額は0円 ・最高補償額は1億円 としておりますが、 あまりにひどい過失=「重過失」の場合に、 加害者側にも費用を負担してもらうケースというのはありますでしょうか? まぁ、契約内容に書いてない限り、 そんな事を言い出したら、加入者への契約違反という事になりますかね。。。
補足
ご回答ありがとうございます。 下記のソニー損保様のサイトを見ていて考えが再び曖昧になってしまったのですが、 http://with.sonysonpo.co.jp/promenade/information/2008/05/003.html ---抜粋--- 7.保険金が支払われない主な場合 (1)故意によるもの これは言わずもがな、わざと行ったものへの補償は保険制度の趣旨を逸脱しています。 あくまで日常生活上に生じた「偶然」の対人・対物の賠償事故が補償の対象です。 ---------- 上記の記載を考えると、 本質問スレッドのケースは、Aさんの「故意」になるような気もするのですが、 それでもやはり “Aさんは、怪我をさせるつもりは全く無く、怪我をするとも思っていませんでした。” という事実がある限り、 「過失」には変わりないので、「保険の対象となる」と考えて宜しいでしょうか??