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交通事故 検察庁 業務上過失傷害
3ヶ月ほど前に追突事故を起こしました。私に100%責任がある自己です。前方不注意で前の車に衝突しました。衝突前の時速は35k衝突時は15kぐらいだと警察の判断でした。 玉突き衝突車は2台で、私の前の車は2人乗車、その前の車は1人乗車です。前の車2名は怪我はありませんでした。その前の車の方は、見た目たいしたことは無かったのですが、後に警察に呼び出され全治4週間の”むちうち”とのことでした。 その後、相手方(2台)に謝罪に1回いきました。 交通違反はでは点数6点あったのですが、減点8点で即、免許停止になりました。 事故について、十分反省はしておる最中ですが、昨日検察庁よりの出頭命令書がとどきました。 業務上過失傷害罪になると思うのですが、どのような刑罰があるのか不安です。又インターネットで調べると、嘆願書をご怪我された方からもらうと良いとの事が書いてありました。 嘆願書を頂いたほうがいいのでしょうか? 保険会社との示談は終了しています。 40歳 会社員 男性
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罰は、30万円前後の罰金になると思います。 全治4週間とは、起訴されるかされないか微妙なケースだと思いますが、検察から呼び出しがあるということは起訴される可能性が高いと思います。これは、被害者が警察に「加害者には厳罰を!」とお願いした可能性が高いような気がします。 被害者に嘆願書を、とありますが被害者との示談交渉はスムーズに行っているのでしょうか?嘆願書以前の問題として、示談がスムーズに行っているのが大前提です。示談さえスムーズに行っているのであれば、まず起訴猶予となる事案だと思いますが・・・(質問文に書いてあること以外に、あなたに不利な事情がないのであれば・・・)。 私は同じような状況で、けが人2名(1名が全治4週、1名が3週)でしたが、検察からの呼び出しはなく、点数は6点で免停はありませんでした(ゴールドだったので)。 起訴されるかされないか、されても執行猶予となるかどうかの瀬戸際だと思いますので、もちろん、嘆願書を書いてもらうためには被害者への慰謝料などに、多少は色をつける必要があるかと思います(罰金30万を、変わりに相手に払うというような感じでしょうか)。 もちろん、嘆願書を出さずとも起訴猶予/執行猶予となる可能性もあり、払い損となる可能性もあるかと思います。難しいところですね。
お礼
早々にご回答頂き、ありがとうございました。 示談は済んでおります。 怪我をされた、相手方は私に対し怒っている事は事実です。 事故の状況から、私自身及び私の前の車の方も全治4週間と言うのはありえないと感じてる為、私の被害者に対する対応が悪くなってしまったからです。現場検証をした警察官までも、当初は「この位ならたいした事はないから、たぶん警察にその後来なくていいと思うよ」と言っていました。私の考え方が少し甘かったのかもしれません。又ほんとに全治4週間のお怪我であれば、申し訳ない事だと思います。