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業務上過失傷害について
先ほど、ニュースで芸能人の方がハンドル操作を誤ってバイクと衝突しバイクの運転手は右手首を骨折しており、車の運転手は駆けつけた警察官に業務上過失傷害で逮捕されたとありました。 ここで、お聞きしたいのですがよくニュースの事故などで用いられる業務上過失傷害はどういった場合に用いられるのでしょうか? 事故を起こして、相手が怪我を負ったという話なら、事故を起こした人の大半が業務上過失傷害ということになると思うのですが。。。 また、業務を行っていない時にも業務上過失傷害と言われるのでしょうか?
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業務上過失傷害罪は刑法211条に規定されています。 (業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は…) まず業務の点についていうと、この場合の「業務」というのは、日常の用法で用いる業務とは異なり、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつその行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものと定義されています。つまり、業務=仕事ではありません。 自動車事故のケースでいうと、例えばタクシーやトラックの運転手のように営業の一環で運転する人のみがこの罪に問われるのではなく、一般の人でも、日常自動車を運転する以上、自動車運転手としての注意義務が課せられているので、それを怠って傷害を負わせた場合には業務上過失傷害罪が適用されます。 himmelさんがおっしゃる通り、小さな傷害を負わせた場合もこの罪が成立するとなると大変ですから、傷害が軽い場合には刑が免除されることになります。 傷害の度合い等、具体的な事は他の方の補足を希望します。
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>よくニュースの事故などで用いられる業務上過失傷害はどういった場合に用いられるのでしょうか? まさに車を運転していた場合などで過失によって他人に怪我を負わせた場合に適用されます。 その他の例として、医師や看護婦などが治療ミスなどをした場合にも適用されます。 >事故を起こして、相手が怪我を負ったという話なら、事故を起こした人の大半が業務上過失傷害ということになると思うのですが。 過失と書いてある通り相手方に傷害を負わせたとはいえ過失がなければ適用されません。 ただ、一般的には事故はどちら一方、あるいは両方に過失がある場合がほとんどなので適用されるのです。 ですから、形式的には傷害の軽い重いは関係なく成立します。 しかし、刑法211条2項によって傷害の程度が軽い場合には刑が免除されます。 つまり、刑の成立とそれが免除されるかは別だということです。 実務では傷害の程度が軽かった場合(例えばムチ打ちや擦り傷くらい)には警察官はその被害者にどうするか処分を聞くそうです。 傷害と聞くと見た目でわかる傷を付けた場合と思われるかもしれませんがムチ打ちのような目に見えない場合も傷害に入ります。 >業務を行っていない時にも業務上過失傷害と言われるのでしょうか? これは他の方の回答にもあるように一般用語で使われる仕事という意味の業務ではありません。 この場合の業務とは「人が社会生活上で反復・継続し、かつ他人の生命・身体を危険にさらす行為」のことをいいます。 ですから車を運転する行為は通常反復・継続する意思をもって運転し、さらに人の生命や身体を危険にさらす危険性を持つ行為なのでこの業務上過失致傷(致死)罪の「業務」に含まれます。 また以上の理由から免許を持っている持っていないにかかわらず、また生まれて初めて運転した人が過失で事故を起こして人に傷害を負わせた場合もこの罪が適用されます。
>うことになると思うのですが。。。 交通自己に限ると免許を持っている・過去に持ったことがある場合の事故は「業務上」の形容詞がつきます。 ただし.「致死」の場合をのぞくと被害届が出てから行動をとりますので.人身事故扱いになって成立します。示談などが成立した場合には減刑されますので.通常刑事責任は問われません。 >傷害と言われるのでしょうか? 言われません。単なる過失障害です。ただし「業務」の意味が刑法用語の「業務」であることに注意して下さい。「業務」の定義はどなたかが答えていますので.探して下さい。