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過失運転致死傷罪と過失運転致傷、この二つの罰則おか

過失運転致死傷罪と過失運転致傷、この二つの罰則おかしくね? わざとではなく意図的に他者を殺すつもりや怪我や損害を負わせるつもりとかの場合は危険運転致死傷罪等の罰則が適用されますよね わざとやったとかならそりゃあ逮捕されて容疑者扱いされる、刑を受けるのは当たり前ですね異議無しでこれは当たり前ですよね しかし過失運転致死傷罪と過失運転致傷、二つともわざとじゃなくて不注意や見逃し、操作ミス等の理由ですよねそれぞれ違反時に適用される場合は この二つの場合例えば運転中に歩行者や自転車乗ってる人が飛び出してきた急ブレーキかけたが間に合わず衝突して怪我を負わせたまた死亡させた それで加害者は逮捕される、逮捕されるこれおかしくね? 危険運転は意図的にやったから逮捕されるのはわかるしかし過失運転は意図的ではないのに逮捕されて容疑者扱いとかそれは不利すぎるだろ 子供の飛び出しでも轢き殺したら逮捕とかもおかしい いくらなんでもおかしいですよね? なんでわざとじゃないのに容疑者扱いされて逮捕されるんですかね それともおかしくはない、免許を手に入れて公道で自動車等を運転するのは立場上このようなかなり不利なリスクをせようことになるよ、それでもいいその覚悟があるなら運転すればただしそれを承知した上で運転するわけだから過失で容疑者扱いされて逮捕されても文句は言うなということですかね?

みんなの回答

noname#230795
noname#230795
回答No.2

それは「生身」の人間と、鉄の1tもの塊の違いです。 弱者と超強者、安全に対する義務の違いです。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

過失でも結果が重大な場合は責任があります。 あなたのお子さんが亡くなったら黙っていられないでしょう。 過失だろうが故意だろうが死んだ命は帰らないのですよ。 過失ならかなり刑はゆるくなっていますよ。 結果責任で殺人として処理せよという意見もありますよ。

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