要は「法的に可能性があるのか無いのか」ということを知りたいということですね。
会社の従業員が他人に被害をもたらした場合、会社の指揮に従ったとおりの行為によるのであれば、従業員は会社の行為における道具に過ぎませんから、会社が行為主体として責任を負うべきことになります。
一方、それが業務執行によるものであれば、指揮命令権者として会社が使用者責任を負います。会社として指示していた内容と異なる、あるいは会社から命じられたレベルに達しない業務執行によって損害を生じた場合には、第一次的には過失の主体である行為者の責任ですが、会社は従業員の管理・教育に落ち度が無かったことを証明しない限り、責任を免れることはできません。(民法第715条)
要は、従業員の行為に故意・過失の帰責事由があるのか無いのか、会社の管理・教育の常態はどうであったのか、などが責任の帰属を考える上での判断基準になります。
責任割合を判断した結果、負うべき責任を超えて債務を負担したのであれば、不真正連帯債務ですから、会社に求償を求めることができます。
なお、お尋ねのケースでは会社は安全に通行させる施設管理上の責任があり、その管理に落ち度があって他人に損害を及ぼしてしまった場合(設備そのものの構造的欠陥による場合を含む)のであれば、設備の占有者として初めから会社の責任を問うことになります。
また、他人の損害について第三者の故意・過失を原因とするのであれば、当該第三者にも求償を請求できます。お尋ねの例で、いたずら客の存在をどの程度予見できるかで必要とされる予防措置(警報、ガードマン、安全装置など)の程度が異なるでしょうが、故意に後続者の通行を妨げる目的で行われたのであれば、(予防措置の程度は別として)暴行・傷害といった刑事責任を問う可能性もあり、被害者が直接加害行為をした者に民事責任を追及することができます。
不注意による事故の場合は、必要かつ適切な予防措置が講じられていたか、いたずら客が被害の発生をどの程度予見できたか(構造的危険性の認識など)によって、責任の範囲が異なるものと思います。
お礼
長々とどうもでした。 一応扉自体に欠陥はないとは思うのですが、大人、子とも合わせて半ばいたずらで、扉を強く押して出ていく客はほぼ毎日何人も存在します。幸いなことに大きな事故はまだないようですが、そばにいるといつ大事故が起きてもおかしくないと思っています。よって、いたずら客の存在自体は予見できるのですが、もし扉が早くなったとしても従業員が手で止めるほかは方法がない状態ですが、あまりにも早くなったところに手を出せば自分の手が骨折する恐れがありますしねえ。。。