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白色雑収入の経費

教えてほしいのですが 白色で初めて 雑収入のため確定申告をします。 会社員で週3~4で働いています。社保なども入ってます。wバイト可の職場です。 雑収入のために 去年の11月に必要な機材(PCなど)を30万で購入。 納品は1月となったため、請求書は1月で支払いは3月。 この場合、今回の確定申告では雑収入がないので 経費として計上できない&還付金はないと思うのですが 前年の領収書は次の年の雑収入の経費として使えますか? すみませんが、わかる方教えてくださいm(__)m

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…機材(PCなど)を30万で購入…請求書は1月で支払いは3月…次の年の雑収入の経費として使えますか? はい、必要な手順を踏めば、【最終的に】「必要経費」に算入できます。 ***** (詳しい理由) まず、「必要経費」については以下の点を踏まえる必要があります。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>1 必要経費に算入できる金額 >>事業所得…【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他【業務上の費用の額】 --- 次に、「その必要経費を何年分に算入するのか?」については、以下のように決まっています。 >> 2 必要経費の算入時期 >>必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額… つまり、「支払いはいつか?」は関係なく、「いつ支払うことが確定したか?」で考えるということです。(ただし、現金のやりとりを規準とすることもできます。) --- 以上のことから、「平成26年分の必要経費」にはなるのですが、一括して算入できるのは、【原則として】「10万円未満のものだけ」に限られています。 ごくざっくりと言えば、「金額が大きいものは何年かに分けて必要経費にしなさい」というルールになっています。 この「考え方」を「減価償却」と言います。 『減価償却のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >>1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。… ということで、「1点10万円以上」のものでも「減価償却によって何年かに分ければOK」ということになります。 ※「雑所得」では「青色申告の特典」は使えません。 --- なお、「事業所得」として申告する際には、「収支内訳書」を添付して「減価償却の詳細」が分かるようにして申告する必要がありますが、「雑所得」の場合は【不要】です 『雑所得がある場合の確定申告の方法・仕方・手続き・手順|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_241.html >>事業所得の場合に必要とされる青色申告決算書(青色申告の場合)・収支内訳書(白色申告の場合)は雑所得では不要です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得…がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は【収支内訳書】 --- しかし、「税務署からの確認」があった場合は、きちんと説明できる資料が必要になりますから、「自主的に作成しておく」ほうがよいでしょう。 『[PDF]収支内訳書(一般用)【平成25年分以降用】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf ※2ページ目以降を参照 もし、確認があって説明できない場合は、「推定課税」を受けても文句は言えません。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ※なお、「事業所得」に関しては「記帳と帳簿書類の保存」が義務化されました。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ***** (備考) 「雑収入」と言った場合は、「勘定科目」にも同じ呼び名のものがありますので、税務署などに問い合わせる際には「(勘定科目ではなく)雑所得に区分される収入のことである」ことがはっきり分かるように伝えたほうがよいです。 『勘定科目一覧>営業外収益>収入金額>【雑収入】|SOHO・確定申告ガイド』 http://www.tax-soho.com/syuueki-zassyuunyuu.html 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** (出典・その他参考URL) 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>…つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 --- 『減価償却|SOHO・確定申告ガイド』 http://www.tax-soho.com/gennkasyoukyaku.html --- 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

korinakkum
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答いただいて 税務署に行ってきました、 ありがとうございました。

  • mukaiyama
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回答No.1

>白色で初めて 雑収入のため確定申告… 雑収入とは、たとえば八百屋が野菜販売以外で何か事業に関して入ってきたお金をいいます。 ご質問文からは、雑収入でなく「雑所得」と言いたいものだと判断されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >PCなど)を30万で購入… 1点が 10万円を越える買い物は、原則として減価償却の対象であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm しかも、「雑所得」である限り、経費にできるのはその売り上げに直接呼応する分のみです。 間接的な細かい経費も計上したいのなら、「開業届」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm をきちんと出して「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm として「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して 「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf で申告しないとだめです。 給与所得および雑所得用の「確定申告書 A」には、そんな細かい経費を書き込む欄はありませんし、収支内訳書を別添することもできません。 >前年の領収書は次の年の雑収入の経費として… 事業所得なら、「開業費」に織り込むことは可能です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

korinakkum
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答いただいて 税務署に行ってきました、 ありがとうございました。