- ベストアンサー
不動産所得と専従者控除
よろしくお願いします。 ・私の所有する土地の一部を賃貸駐車場にして収入を得ています。 ・その土地に立つ家屋には実母が住んでいます。 ・私は母とは別居しており、生計も別にしています。 ・母の収入は遺族厚生年金と、月2万円ほどの内職です。 母には借主や不動産業者との連絡、清掃などの日常管理をして もらっているので、多少でも給与を支払いたいと思うのですが、 この場合は確定申告(白色)の際に「専従者控除」の対象となり ますでしょうか。 ご教示よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本題については、既に回答がある通りで、生計が別であれば、専従者ではなく、通常の給料として支払う事となります。 ただ、身内ではありますから、給料に関してのチェックは厳しくなるものと思いますので、同じ仕事を他人に頼んでも年額100万円支払うような内容であれば良いですが、どう考えても、その労働の対価としての金額や、収入とのバランスから考えて、見合わない金額であれば、否認される可能性が高いものと思います。 確定申告の際には、収支内訳書に記載されれば、他の証明書類等は必要ありません。 もちろん、出勤簿のようなものや扶養控除等申告書や賃金台帳等は保管されておくべき事とはなります。 お母様とは言え、給与を支払う訳ですから、源泉徴収義務者として、毎月の給与から源泉徴収すべきですが、扶養控除等申告書を提出してもらっていれば、月額87,000円未満(来年は88,000円未満)であれば源泉徴収税額は発生しない事となりますし、年末まで在職していれば、年末調整すべき事となりますので、お母様自身については、特に確定申告等は必要ない事となります。 ただ、内職による所得金額が20万円を超える場合には、確定申告すべき事とはなりますが。
その他の回答 (2)
- BaritoneSax
- ベストアンサー率30% (88/293)
(1)について たとえば、お母様の労力を時給換算して、通常年額100万円に相当する労働内容なのでしょうか?仮に時給千円としても1000時間も拘束される仕事内容なのでしょうか?それに相当する仕事であれば問題ないと思います。 (2)について 確定申告書に添付するわけではありませんが、勤務時間を管理するもの(あなた自身のお勤め先ではタイムカードでしょうか?それに相当するもの)の保管は絶対ですね。 (3)について お母様はサラリーマンとなりますので、他に収入がなければあなたが年末調整をすればそれで手続きは終了となりますが、内職などの副収入による所得(利益)が20万円を超えるのであれば、税務署に確定申告することになります。(遺族年金は『非課税収入』なので考えないでください。お母様自身の厚生年金または国民年金があればそれは副収入に合算で考えます)
- BaritoneSax
- ベストアンサー率30% (88/293)
「専従者」とは生計を同一にしている家族に使う用語ですので、生計が別ならフツーに給料でOKです。
補足
なるほど、勘違いしていました。ありがとうございます。 補足での質問をさせてください。 (1)例えば100万円の収入に対して母に100万円の給与を支払い、所得額0円とすることも理論上は可能ですが、これは税法上許されることなのでしょうか。 (2)確定申告の際、何らか支払った証明をする必要があるのでしょうか。 (3)給与を受けた母は何か新たな手続きが必要となりますか。