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息子から不動産借り入れ、それを又貸しすることOK?
- 私が、生計を一にしない息子から息子の所有するアパートを借り入れ、それを又貸し(転貸借)することは、税制上違法でしょうか。
- 私から見て法定相続人にあたる息子にアパートの賃貸料を払うことは、贈与に当たらないのでしょうか。
- 私の不動産所得とするため、私が息子から借りる賃貸料を経費として計上できるのでしょうか。また、賃貸料より私が第三者に貸し出す賃貸料が少ない場合、税金のがれ(過少申告)となるでしょうか。
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>(実際には、ローン返済で実質収入なし)… あなたのいう「収入」が「所得 = 利益」の意味であれば、所得なしではありません。 ローンのうち経費になるのは利息・手数料分だけであり、元本の返済は経費でありません。 よって、不動産による「所得」はあるはずです。 >私から見て法定相続人にあたる… 法定相続人の予定者かどうかは、税務関係とは関係ありません。 >生計を一にしない息子… 本当に「生計が一」でなければ、赤の他人と同等です。 >それを又貸し(転貸借)することは、税制上違法でしょうか… 貸すほうも借りるほうも確定申告を怠らない限り、税法上の問題はありません。 >私の総不動産収入(私の持つ賃貸用不動産から得る収入と息子から借りたアパート… だから、完全に「生計が一」で範囲と言いきれるなら、問題ありません。 しかし、別居でも状況によっては「生計が一」と見なされることもありますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >私が、息子から借りる賃貸料より私が第三者に貸し出す賃貸料が少ない、または、ゼロの場合… スーパーが消費期限間近の生鮮食品を原価以下で売るようなわけにはいきませんよ。 なんで赤字販売するのですか。 自分のお金が減っていくだけですよ。 そんな馬鹿なことをする商売人はいません。 もちろん、あえて赤字販売せざるを得なかったことに対し、合理的な理由を説明できるなら、この限りではありませんけど。 >税金のがれ(過少申告)の方法ととらえられないでしょうか… 過少申告ではなく、相場より高く借りたとして、相場より高い分が息子への「贈与」と見なされます。 贈与が成立するかどうかは、「生計が一」うんぬんとも、相続予定人うんぬんとも関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変詳しいご回答ありがとうございました。 まだまだ、税に関しては難しいところもあり判断に迷うところであります。