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退職する日によって、税金面はどうなりますか?

退職日についての質問です。 現在派遣社員で働いており、月給は20万円程度です。 2月末日で退職し、3月1日から主人の扶養に入ろうと思っていました。 引継の関係で、3月中旬まで勤める事になるかもしれないのですが… 2月末で退職した場合と、3月中旬で退職した場合、税金面で何か違いは出てきますか? 3月中旬で退職しても、お給料から社会保険は引かれますか? 健康保険は、どうなりますか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

まず、所得税の扶養については、ご主人の会社へ年初(または会社によっては昨年末)に提出している扶養控除等申告書に、ご質問者様の氏名や生年月日等を、扶養に入った時点で書き加えられれば、その後の毎月の源泉徴収の際に扶養1人でカウントして計算される事となります。 ただ、扶養というか、配偶者控除は、基本的に年末時点の現況で判断するもので、控除額に月割等はなく、結果的に年末調整で調整されますから、所得税の扶養に入るのが1ヶ月ずれても特に影響はない事となります。 社会保険については、辞めるタイミングによって影響が出る場合があります。 社会保険料は月の途中で辞めれば、その月の分は控除されませんが、月末で辞められた場合には、その月の分まで控除される事となります。 (ただ、多くの会社では社会保険料は後引きになっていますので、その場合は、月の中途であれば1ヶ月分(前月分)差し引かれ、月末であれば2ヶ月(前月分と当月分)分差し引かれる、という感じになると思います) ただ、ご質問者様のケースは、2月末か3月中旬かの違いですから、いずれにしても2月分までは差し引かれますが、3月分は差し引かれませんので、このケースでは影響はない事となります。 (2月27日退職であれば、2月分は差し引かれない事となります) その代わり、社会保険もご主人の扶養に入るのであれば良いのですが、任意継続等される場合には、その差し引かれなかった月の分から支払わなければならない事となります。 (ご主人の方については、扶養が増減しても社会保険料は変わりませんので、社会保険料の扶養に入る時期がずれたとしても影響はない事となります。)

hinata3333
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きました。

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