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退職の時期によって税金は変わるか

12月末での退職を希望したところ、1月も1日でいいから出て欲しいと言われました。 12月で退職するのと、1月も数日勤務してから退職するのとでは税金の額やその他何かお金に関して異なる点はあるのですか? 自分は正社員で夫の扶養には入っていません。

みんなの回答

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

社会保険などの脱退日が、退職日の翌日となります。 従いまして12/31に退職すると翌1月一杯社会保険加入していることになります。 会社の経理などが12/30退職日にするようにアドバイスをくれます。 年金などの受給手続きで1月分は貰えないという事になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1月も数日勤務してから退職するのとでは税金の額やその他何か… 数日間分の給料がもらえます。 退職金自体は分離課税ですから、1/1 付けで税法が変わらない限り、税金の額に違いは出ません。 (数日のおかげで勤続年数が 20年を超えるとかなら別。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >自分は正社員で夫の扶養には入っていません… もともと夫婦間に「扶養」はありませんから関係ないです。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm